2017 Fiscal Year Research-status Report
知的財産侵害に対する民事的保護と刑事的保護のあり方に関する基礎的考察
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16K03431
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 知的財産 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、知的財産法の実効的保護のあり方について、民事的保護と刑事罰の関係に着目し、知的財産法、刑法の各専門分野の理論的研究を基礎に、それぞれの知見を融合し、総合的に検討を行うものである。 本年度も、各法分野(著作権法等の知的財産法及び、刑法)における文献や裁判例の調査、分析を進めた。 まず、前年度に引き続き、環太平洋パートナーシップ協定に関するその後の動きを受けて(TPP11),著作権法の一部侵害行為に対する非親告罪化の議論に関する調査、分析を行った。また、近時、わが国においては、不正競争防止法や商標法に関する刑事裁判例において興味深い事件が複数散見されている(不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」の要件である秘密管理性の判断、商標権侵害における商標機能論の適用の可否に関する判断など)ことから、これらの裁判例における侵害成否判断と、民事的保護の場面における侵害成否の議論との関係等の分析を進めた。また、知的財産権侵害の主体認定に関する議論について、日本、アメリカ、ドイツ等の関係文献や裁判例の調査、分析を進めるとともに、刑事法における行為主体の議論に関する関係文献等の調査、分析を進め、民事法・刑事法の議論の相違点等の整理やその妥当性に関する分析にも着手した。併せて、民事実体法における共同不法行為に関する議論と刑事実体法における「共犯論」の関係について、両者の根底にある発想にさかのぼり、複数の者が共同して知的財産権侵害を行った場合の各人の法的帰責の限界について、理論的検討を開始した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
各分野での関係文献の調査、分析等は、概ね順調に進んでいる。
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Strategy for Future Research Activity |
各法分野における調査研究を継続するとともに、それぞれの分析で得られた知見を共有し、分野横断的な検討を行う。
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Causes of Carryover |
海外関係図書の入荷が先送りとなったため、及び、出張が困難な事情が生じ予定された旅費を使用しなかったため。いずれも、次年度に使用予定である。
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Research Products
(3 results)