2018 Fiscal Year Annual Research Report
Reclaiming the Individual in the Intimate Relationships and Revisioning Legal Principles: An Attempt to Deconstruct the Family in the Family Law
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16K13330
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Research Institution | Osaka Institute of Technology |
Principal Investigator |
高田 恭子 大阪工業大学, 知的財産学部, 准教授 (70569722)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
立石 直子 岐阜大学, 地域科学部, 准教授 (00369612)
清末 愛砂 室蘭工業大学, 大学院工学研究科, 准教授 (00432427)
松村 歌子 関西福祉科学大学, 健康福祉学部, 准教授 (60434875)
梅澤 彩 熊本大学, 熊本創生推進機構, 准教授 (90454347)
李 妍淑 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 博士研究員 (90635129)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 家族法 / 子どもの権利 / 家族規範 / 婚姻 / 離婚 / LGBT / 生殖補助医療 / ドメスティック・バイオレンス |
Outline of Annual Research Achievements |
これまでの研究のとりまとめを中心に,個人の尊厳に立脚した家族法における新たな基本原理の可能性を考察した。家族の実態やニーズに法は対応できておらず,規範的に作用する「家族モデル」が,ジェンダーに起因する様々な差別を再生産し,また,子の権利の実現を阻止してきた。法はそれを容認し,時に加担してきたといえる。多様な家族の実態と埋没しがちな個人を真正面から受け止め,家族法のあり方を根本的に問うと,ネガティブに作用する家族規範を排除し「個人の尊厳」に立脚した法を実現する必要性が認められる。そのようなことから,規範の中の公序を問いただし,家族法が規律すべき事柄を抜本的に見直すことが求められ,これまでの内容を考察すると,家族のニーズにあわせて親密な関係を広くカバーし,家族という集団の中で埋没しがちな個人である弱者を保護することが,法の役割の中心になるべきであろう。本研究で明らかにした以上の内容を,各研究メンバーのそれぞれの研究領域においてとりまとめ,学会や研究会,論文にて発表した。本研究の直接の成果として,高田恭子「「家族」の法的境界と新しい家族法原理の可能性― 英国における家族司法制度改革の分析から ―」(『ジェンダー法研究5号』信山社)がある。 本研究の最終成果を社会還元することを目的として,家族社会学の牟田和恵(大阪大学)および子ども支援を行うNPO法人ウィーズの光本歩をゲストに迎え,公開研究会「非規範的家族と子ども-家族の繋がりと法のあり方を考える-」を開催した(大阪工業大学,2019年1月)。本公開研究会では,多様な家族形成における子どもの出自を知る権利や,子どもを巡り多層的に関わるひとびとの調整について,子どもの権利の観点から考察される必要性があることを明らかにした。また,ゲストからのコメントや他分野および実務家の参加者の意見から,今後の検討課題を明らかにすることができた。
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Research Products
(11 results)