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2016 Fiscal Year Research-status Report

緩和ケア及び看取りにおける意思決定プロセスの倫理的・法学的側面に関する探索的研究

Research Project

Project/Area Number 16K15306
Research InstitutionTakasaki City University of Economics

Principal Investigator

熊澤 利和  高崎経済大学, 地域政策学部, 教授 (90320936)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 谷口 聡  高崎経済大学, 経済学部, 教授 (10435183)
ゴウホリ ヨゼフ  淑徳大学, その他部局等, 准教授 (80611152)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywordsアドバンス・ケア・プランニング / 意思決定支援 / 医療契約 / 事前指示 / 同意 / 信認 / decision making
Outline of Annual Research Achievements

(1)アドバンス・ケア・プランニングに関連する調査について、訪問看護師、病院の相談対応をする専門看護師、合計5件の聞き取り調査を行った。(調査の一部)在宅ケアにおいて「意思決定支援」を、本人の望んでいることを単に実現するということではなく、その時の家族の容認や往診医との関係、介護保険サービスの制約や満足度等を含め、本人が考えることを「意思決定」と考えている。
(2)「ドイツ民法典603a~630h条」に関する文献の翻訳及び国内文献収集の経過
①わが国では、診療契約は、準委任と位置づけられるが、ドイツでは、民法典に医療契約の規定がある。(ドイツ民法典第2編 債務法 第8節 雇用契約とそれに類する契約 第2款 医療契約 第630a条~第630h条)②ドイツでは、診療契約が典型契約としてBGB(民法典)に導入されたのが、2013年であるが、これに先立つ2009年の「第3次世話法改正」によって「事前指示」BGBに1901a条が導入された経緯がある。すなわち、民法典ベースで見る限り、「事前指示」に関する規定の設置は、「診療契約規定」の設置よりも先に行われていたことを意味する。③「同意」条項に関するドイツ文献翻訳の内容から(一部)a)患者の「同意」の得ることが診療上の前提とされる根拠は、ドイツ基本法(憲法)で保障された自己決定権の保障にあるとされる。b)診療の処置に関しては、「事前指示書」が第一に適応される。事前指示書がない場合または事前指示書自体があっても該当事項に記載がない場合は、「同意権者(後見人、世話人、法定代理人、任意代理人)」の処置に関する同意(代諾)が必要である。c)「同意」は、いつでも、無理由で、決まった要式を必要とせず、撤回が可能である。等
(3)decision makingをキーワードとするpalliative careに関する文献検討

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

アドバンス・ケア・プランニングに関する国内の調査に関して、遅れが生じている。当初の、緩和ケア病棟におけるアドバンス・ケア・プランニングの実施状況調査を予定していたが、緩和ケア病棟と限定すると現実的に実施することが難しく、予定を変更した。その為、調査の場を患者相談を提供する場と捉え、平成28年度後期より準備を始めた。(研究倫理審査の承認等)その結果、平成29年度初めの時点で、病院(患者相談窓口)及び訪問看護ステーションにおいて、調査について承認が得られ、アドバンス・ケア・プランニングに関する調査を実施している。研究計画の修正があったが、修正計画に沿って今後実施する予定である。

Strategy for Future Research Activity

(1)アドバンス・ケア・プランニングに関連する調査 ①国内調査は、病院(患者相談窓口)及び訪問看護ステーションにおける調査を継続する。②チェコ共和国において調査を実施する予定である。具体的には、a)緩和ケアセンター(プラハ市内)b)在宅ホスピス ツェスタ・ドムー(プラハ市内)c)カレル大学付属病院(フラデツ・クラーロヴェー市内)等を予定している。インタービューの対象は、センター長、医師、看護師、弁護士、或いは法人の担当者を予定している。本邦における医師及び法曹関係者への調査は、チェコ共和国で実施した調査を待って検討する。
(2)「ドイツ民法典603a~630h条」に関する文献の翻訳及び国内文献収集について ドイツ法に関しては、患者が「同意無能力」の場合と、「事前指示書」の効力、そして、「同意権者」の権限、さらには、患者の「推定的意思」のそれぞれの場面における優先関係など、より詳細に整理する必要がある。
(3)日本国内における「宗教性を排除したケアを宗教者が行なうこと」の問題に関する調査の準備し、平成29年度~30年度にかけて実施する。
(4)decision makingをキーワードとするpalliative careに関する文献検討は、このまま継続する。

Causes of Carryover

現在までの進捗状況に記載をしたが、当初、緩和ケア病棟におけるアドバンス・ケア・プランニングの実施状況調査を予定していたが、緩和ケア病棟と限定すると現実的に実施することが難しく、予定を変更した。病院における患者相談の場を広く捉え研究計画を修正し、平成28年度後期より準備を始め調査開始が遅れたためである。

Expenditure Plan for Carryover Budget

今後の研究の推進方策に記載をしたが、アドバンス・ケア・プランニングに関連する国内調査として、病院(患者相談室)及び訪問看護ステーションにおける調査を実施する計画である。上記の理由に記載したが、修正した研究計画に沿って執行する予定である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2017

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results,  Acknowledgement Compliant: 1 results)

  • [Journal Article] ドイツ民法典における『患者の同意2017

    • Author(s)
      谷口 聡
    • Journal Title

      高崎経済大学論集

      Volume: 60巻1号 Pages: 印刷中

    • Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant

URL: 

Published: 2018-01-16  

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