2018 Fiscal Year Annual Research Report
Environmental Land Use Controls in Japan and the United States
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16K17042
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
黒坂 則子 同志社大学, 法学部, 教授 (60441193)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 土壌汚染 / 土地所有者の責任 / スーパーファンド法 / ブラウンフィールド / 土砂条例 / 地下室マンション / 土地法 / 環境法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、土壌汚染問題及び土地利用規制のあり方について、日米の法規制を研究し、包括的な土地利用をめぐる環境規制のあり方を模索することを目的としたものである。 今年度(平成30年度)は、昨年度(平成29年度)にアメリカにおける土壌汚染問題、具体的には米国スーパーファンド法上の責任と費用負担をめぐる判例の動向について、その判例が州の土壌汚染浄化政策に与える影響を中心に研究したため、わが国の土壌汚染問題や土地利用規制のあり方に焦点をあて研究することとした。わが国の土壌汚染問題としては、土壌汚染対策法7条における土地所有者の責任が争点となった裁判例(東京地判平成24年2月7日判タ1393号95頁)について判例評釈を公表した。論文としては、わが国の土地利用における環境問題のなかでも地下室マンション問題をとりあげ、「地下室マンションをめぐる法的諸問題と裁判例の動向」と題して、その検討を行った(日本不動産学会誌32巻3号109頁)。低層の住宅地域に建設される地下室マンションは、周辺環境に与える影響が大きく、これまでも多くの訴訟が提起されてきたものである。地下室マンション条例の制定等により、これをめぐる紛争は、かなりの程度減少したものと思われるが、いまだ近年においても地下室マンションをめぐる訴訟が提起されており(東京地判平成28年11月29日裁判所ウェブサイト)、これを中心に地下室マンション問題について研究を行った。 これまでの3年間で日米の土壌汚染問題などについて、論文や判例評釈を公表してきたことから、本研究は一定の成果を挙げることができたといえる。今後も、本研究を深化させ、包括的な土地利用規制のあり方を研究していきたい。
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Research Products
(8 results)