2017 Fiscal Year Annual Research Report
Commencement of the ASEAN Community and the Emergence of Heterologous "Constitutional" Profiles in the Region
Project/Area Number |
17H02444
|
Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
鮎京 正訓 名古屋大学, 法学研究科, 名誉教授 (40126826)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
國分 典子 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 教授 (40259312)
KUONG TEILEE 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 准教授 (80377788)
島田 弦 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (80410851)
中村 真咲 名古屋経済大学, 経営学部, 教授 (50402392)
瀬戸 裕之 新潟国際情報大学, 国際学部, 准教授 (90511220)
牧野 絵美 名古屋大学, 法学研究科, 特任講師 (00538225)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | ASEAN人権宣言 / ASEAN憲章 / 憲法裁判所 / 立憲主義 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度の研究においては、ASEANの段階的な発展過程から、アジア諸国の憲法動向や立憲主義についての議論を整理し、ASEAN共同体時代へと至る各国の憲法動向を検証することにより、憲法動向や立憲主義を単に国内的な動向にとどまらず、アジア全体の地域的要素も加えて考察ことを目標とした。そして、具体的には、以下のような研究を実施した。 1.ベトナム、カンボジア、ミャンマーなどの憲法裁判所をめぐる基本文献の研究などを行った。とりわけ、ミャンマーについては、憲法および憲法裁判所法の邦語翻訳を行い、また、カンボジアについては、比較法的な観点からカンボジア憲法院の動向に関する調査を行った。ベトナムについては、2013年憲法をめぐる基本動向を、1992年憲法との関連において考察し、ベトナムにおける憲法評議会設立の動向とその失敗に関する動向を検討した。 2.比較法的な観点から、ウズベキスタンをはじめ、脱社会主義化の道を歩む旧ソ連の構成地域に関する憲法および立憲主義の研究会を行った。特に憲法と立憲主義をめぐる旧ソ連構成国家における理論動向を紹介・分析することによって、立憲主義概念の現代的な意義について検討を行った。さらに、韓国における立憲主義概念の近年の動向を紹介・調査することによって、かつての軍事政権から民主化へと至ったアジアの一つの典型である国家の理論動向を分析した。ラオスについては、ラオス法学部における代表的な教科書の憲法概念の定義付けを中心に紹介・検討を行い、さらに法治国家概念についても同様の検討を行った。インドネシアについては、ASEAN人権憲章の成立過程の研究を中心に、ASEAN事務局と連携をしながら研究を行った。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
元来、アジアにおける人権、憲法および立憲主義にかんする研究は、日本の法律学においてはきわめて立ち遅れた状況にあった。その理由は、第1には、アジア諸国の上述の課題に接近しようとする場合には、言語にかかわる問題があった。第2には、本プロジェクトの研究対象国においては、情報公開の度合いがきわめて低く、それらの問題に関する論点を調査する際に大きな制約がある。本研究プロジェクトは、その2つの障壁を克服しうる能力を持つメンバーによって構成されているとは言え、特に第2の情報へのアクセスという点において、いまだ十分な状況にあるとは言えないという問題点が存在している。それらの制約を打破するために、本プロジェクトにおいては、従来から連携してきた大学法学部、司法省など法的諸機関ならびにそれらの機関に所属するメンバーの協力を得てきたが、十分な情報を獲得するには、さらなる努力が必要とされる。 とはいえ、本プロジェクトの遂行にあたっては、現地の大学法学部、司法省、憲法裁判所などの協力を得て、プロジェクトを進展させたことによって、従来の日本には紹介されてこなかった貴重なさまざまな新しい情報を得ることができた。さらに、なかなか一般市販の書籍では入手できない情報、文書も入手することができたことによって、新しい知見を研究に加えることが可能となった。したがって、当初の目標としたところは、おおむね達成できた、と言えよう。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後の研究、とりわけ平成30年度の研究は、以下の通りである。 (1)憲法、人権、立憲主義をめぐるアジアの対象諸国における議論の動向をさらに一層研究し、明らかにしていく。この点では、ベトナムについては、2013年憲法をめぐる諸議論、とりわけその一つの中核としての憲法評議会をめぐる憲法制定過程における論争の経緯を明らかにする。同時に、ベトナムでは、1946年憲法の性格付けをめぐる論争が起こっており、フランス植民地支配下の1930年代以降の立憲主義学派の理論動向の再評価が行われており、それらの歴史研究が、現代憲法、立憲主義の理論動向に与える影響は小さくない。その意味で、立憲主義という観点から1946年憲法を再評価する理論動向をフォローしていくことも重要な研究課題ある。また、ラオス、カンボジア、ミャンマーについては、旧来の社会主義的、軍事政権的な憲法概念からの離脱を、現在どのように図ってきているのかという観点から、同様の経験を経た韓国、モンゴル、インドネシアの憲法理論との関連で検討を行う。特に、「闘う民主制」(韓国)、「パンチャシラ」(インドネシア)など、「国是」ともいえる憲法原則に注目することが、一つの考察対象である。 (2)ASEAN共同体との関連では、ASEAN人権憲章の歴史的経緯の研究はもちろんのこと、インドネシアの大学、研究機関を中心に、アジア諸国の研究者とも連携し、ASEAN全体の憲法、人権、立憲主義をめぐる動向を研究する。
|
Research Products
(14 results)