2018 Fiscal Year Annual Research Report
Commencement of the ASEAN Community and the Emergence of Heterologous "Constitutional" Profiles in the Region
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17H02444
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
鮎京 正訓 名古屋大学, 法学研究科, 名誉教授 (40126826)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
國分 典子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40259312)
KUONG TEILEE 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 准教授 (80377788) [Withdrawn]
島田 弦 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (80410851)
中村 真咲 名古屋経済大学, 経営学部, 教授 (50402392)
瀬戸 裕之 新潟国際情報大学, 国際学部, 准教授 (90511220)
牧野 絵美 名古屋大学, 法学研究科, 講師 (00538225)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 立憲主義 / ASEAN人権宣言 / ASEAN憲章 / 憲法裁判所 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度の研究においては、ASEAN共同体設立に伴う、ベトナム、ラオス、インドネシアなどのASEAN諸国憲法の改正、制定の現状および特徴につき、まとめ、成果を得た。 まず、ベトナムにおいては、2013年憲法の特徴を明らかにし、ベトナム政府は、憲法規定がASEAN共同体とASEAN憲章に合致するよう努めたものの、結局のところ、“国のかたち”のモデルチェンジに失敗するにいたった経緯を検討した。 ラオスとASEAN共同体設立の関係については、従来ほとんど解明されることのなかったラオスの人権分野の状況について分析を行った。ラオスではASEAN共同体設立の直前の2015年に憲法改正を行い、ラオス憲政史上初めて“人権”という用語を憲法規定に登場させた。そして、ラオスの人権状況が国際機関等によりどのように評価されているかにつき、様々な国際条約に関わる議論を整理するとともに、ラオス政府自体の見解を検討した。 インドネシアについてはASEAN法とインドネシア法の相克という観点から、ASEAN共同体設立以降の法をめぐる困難を論じた。とりわけ、インドネシアにおいて立憲主義は、一般にいうところの近代立憲主義とは異質の意味内容を持っており、とりわけ、社会正義と分配的正義のイデオロギーが立憲主義概念に不可欠なものとして、含まれていることが明らかとなった。 その他、ミャンマーについては、憲法裁判所の機能に関する分析を行い、また、憲法裁判所へのヒアリングを行うとともに憲法裁判所関連の法令の翻訳を行い、比較法の課題としては、韓国、モンゴル、さらにはウズベキスタンの憲法裁判所との比較を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成30年度の研究において、これまで、1.「ASEAN憲章」、「ASEAN人権宣言」などASEAN共同体の憲法的価値の形成過程の考察、2.ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、インドネシアなどASEAN各国の立憲主義とその成立過程を各国憲法の正確な日本語翻訳も含め検討すること、3.ASEAN共同体の共通法と、ASEAN各国憲法の相克と調整を、とくに、各国の憲法上の人権規定、違憲審査制度・憲法裁判所の比較研究から行い、ASEAN共同体の憲法をめぐる基本的性格を明らかにしてきた。 とはいえ、これらの作業は、研究メンバーの不断の努力により、理論的考察が加えられ、着実に研究は進展している。 他方、本プロジェクトを一層発展させるうえでは、研究対象国の法律大学、研究者の協力を得て、従来はほとんど公開されることのなかった資料の開示を含む協力、セミナーなどを通じた率直な意見交換が求められる。とりわけ、ASEAN共同体設立に伴い、憲法規定の改訂が各国において行われたものの、最大の論点は以下の点に存する。すなわち、ASEAN各国の憲法は、通常に言うところの「近代立憲主義」とは全く異なる諸概念が含みこまれており、例えば、インドネシアにおいては「社会主義」という、近代立憲主義の基盤にある個人主義的憲法観とは異質な「異形」の憲法である。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、アジア法の中のASEAN法という観点から、モンゴル、韓国の憲法動向もふまえた上での比較法研究として成果をまとめ る。研究成果をまとめるにあたっては、第1にASEAN各国憲法の比較―とくに人権と憲法保障機関―を行うとともに、第2に、ASEAN各国の憲法体 制の変容を促す国内的及び域内的な要因を分析し、第3に、ASEAN各国憲法体制の現状と将来に多大な影響を与えることになるASEAN共同体の共通法の形成に焦点を当てた研究を推進する。 そして、ASEAN諸国憲法の最新状況を今一度、整理し、特徴づけるために、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへの現地調査を行うとともに、ASEAN諸国憲法の中で、軍政から民政へと転換し、現在、世界的にもっとも注目されているミャンマー憲法を一つの 典型的な「異形の憲法像」と位置づけ、これをめぐり、欧米の研究者の協力も得て、ミャンマーで国際シンポジウムを行う。このような問題意 識にもとづく国際シンポジウムは、世界で初の試みである。 また、本テーマに関する日本での国際会議を総括的に行う。具体的には、ASEAN諸国、韓国、欧米などの憲法研究者を招聘し、アジアにおける立憲主義の「異形さ」の比較検討を行う。 そして、これらのシンポジウムの諸報告を中心に、本研究テーマに関する研究のとりまとめを行う。その際、研究分担者による論稿とともに 、ASEAN憲法の基本的な翻訳資料を含む基礎的情報をも集約する。
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Research Products
(10 results)