2018 Fiscal Year Annual Research Report
comparative studies of public Laws with historical contexts in the era of globalization
Project/Area Number |
17H02450
|
Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
高田 篤 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70243540)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
丸山 敦裕 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (00448820)
村西 良太 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (10452806)
松本 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (40273560)
井上 武史 九州大学, 法学研究院, 准教授 (40432405)
片桐 直人 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (40452312)
鈴木 秀美 慶應義塾大学, メディア・コミュニケーション研究所(三田), 教授 (50247475)
毛利 透 京都大学, 法学研究科, 教授 (60219962)
三宅 雄彦 駒澤大学, 法学部, 教授 (60298099)
西 平等 関西大学, 法学部, 教授 (60323656)
大西 楠・テア 専修大学, 法学部, 准教授 (70451763)
福島 涼史 長崎県立大学, 国際社会学部, 准教授 (70581221)
高田 倫子 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80721042)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | 連邦憲法裁判所 / ケルゼン / ヨーロッパ化 / 法治国家と民主制 / 方法論 / 三角シンポジウム / 径路依存 |
Outline of Annual Research Achievements |
「連邦憲法裁判所」批判については、A公法学の方法、B法治国家と民主制の関係、Cヨーロッパ化への対応をめぐる一般的批判・反批判の議論だけではなく、各論点において、あるいは、それらを跨いだ形で、焦点となる具体的な視角に踏み込んで検討を進め、裁判所による法形成、政治過程統制、財政統制などの論点を得た。その際、Jestaedt教授、Moellers教授、Bumke教授、Waldhoff教授に訪問調査して、助言を得た。その結果を踏まえ、シンポジウムの構成を練り上げ、「第一角」参加者四名の役割分担を定めた。そして、現連邦憲法裁判所長官のVosskuhle教授に「第二角」に加わるよう要請し、了解を得た。 「古典の再読」では、イエッシュ再読などの検討を継続し、成果をあげると共に、ケルゼン再読について、オーストリア憲法実務とケルゼン理論という視角を獲得し、検討を進めた。それ以外に、スメント派理論の展開とアクチュアルな公法上の議論との関連について、Heinig教授に訪問調査するなどして、分析を進め、成果をあげた。研究の進展により、「三角シンポジウム」の「第三角」からの報告は、高田が各「古典」の「理論」としてのあり方と「古典」間の相互関係について行うこととなった。また、Aに関連して、日独の公法学のあり方の相違が、学会運営の仕方の相違に現れている、との視角を得て、検討し、成果をあげた。 オーストリアについては、Wiederin教授を訪問し、その協力を得て研究を進め、連邦憲法の成立から現在にいたるオーストリア公法分析の重要な枠組みに取り入れることができた。フランスについては、現地調査を通じて、ヨーロッパ化の憲法院に対する影響、憲法院とドイツ連邦憲法裁判所という視角を獲得した。その他に、黄教授と共同研究を進め、近年ドイツ化が進んでいる台湾司法院・憲法法廷を本共同研究の比較の射程に取り入れることとした。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究にとって特に重要な「三角シンポジウム」に、「連邦憲法裁判所」批判・反批判の焦点にある現連邦憲法裁判所長官のVosskuhle教授の参加を見込めることになったのは、想定外の好事である。シンポジウムが、ドイツのアクチュアルな議論そのものになるからである。他方、その結果として、現長官の日程確保することは大変困難であり、シンポジウム開催時期は、計画より遅くなることとなった。ドイツにおける「連邦憲法裁判所」批判の検討、「古典の再読」の検討自体は、計画通りに進んでいる。ドイツ公法学の「径路依存」は、特に「古典の再読」の検討を通じて、明確化しつつある。 オーストリアの検討については、その現在における公法のある意味での起点とも言えるオーストリア連邦憲法の成立時にさかのぼって独墺関係を検討しており、当初計画を越えて進んでいる。また、フランスの検討について、フランス公法学を担う若手研究者において、ドイツ・オーストリアの公法・公法学を意識しながら独自に研究が進められていることが確認されており、順調である。更に、台湾の展開の重要性が確認され、当初計画の独日墺仏の四カ国の枠組みが、独日墺仏台の五カ国の枠組みに増えるという発展を見せている。 本共同研究の核となる「三角シンポジウム」の開催が遅くなるという部分で、研究の進行は遅れているとも言い得るが、ドイツにおける「連邦憲法裁判所」批判をめぐる議論の焦点にいるVosskuhle教授の参加を得るためであり、「遅れ」を補って余りあると考えている。それ以外の研究は、各所で、予定通り進行する、あるいは、当初の計画以上の拡大をみせる、という状況にある。全体としては、おおむね順調に進展していると言い得る。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究の計画において、特に重要なのは、「三角シンポジウム」を成功させることである。「第二角」にVosskuhle長官を得ることが出来たが、Bumke教授、Kaufhold教授とならぶ四人目を、出来るだけ早く確定したい。連邦憲法裁判所の判事が望ましいが、それがかなわない場合、「第一角」(Jestaedt教授、Lepsius教授、Moellers教授、Schoenberger教授)に匹敵する有力な研究者、あるいは、Kaufhold教授に匹敵する若手研究者の参加を目指したい。「第二角」のメンバー確定の後、すみやかにその役割分担を明確化するとともに、「第三角」からの報告の準備を着実に進めるなど、最終年度におけるシンポジウム開催が、本共同研究のまとめとなるように練り上げていきたい。 オーストリアからの把握にかかる研究について、Wiederin教授の協力を得て、当初の計画以上に進んでいるが、それに形を与えることができるよう企画したい。フランスについては、Boudon教授、Hochmann教授(いずれもランス大学)を招請し、ヨーロッパ化の憲法院に対する影響、憲法院とドイツ連邦憲法裁判所をテーマとして研究会を開催する予定である。新たにクローズアップした台湾については、「三角シンポジウム」などにその観点が組み込めるように共同研究を進めていく。
|
Research Products
(19 results)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[Book] 法と力2018
Author(s)
西 平等
Total Pages
398
Publisher
名古屋大学出版会
ISBN
978-4-8158-0919-5
-
-