2018 Fiscal Year Annual Research Report
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17H02475
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
佐久間 毅 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80215673)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
北村 雅史 京都大学, 法学研究科, 教授 (90204916)
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 教授 (30546669)
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 准教授 (00540155)
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (50437183)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 民事法学 / 信託 / 相続 / 法人格 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度は、3年間の研究期間の2年目であり、各論的テーマの検討を進めた。 ①会社法原則との関係で、株式が管理の目的の範囲内で名義株主に管理信託される場面として、名義株主の背後にある機関投資家が株主総会で議決権を行使する際の会社法上の問題点を検討した。②一法人一資産原則との関係で、夫婦財産制に関する裁判例及び学説の検討を通じ、「婚姻共同生活のための資産」が各配偶者の固有財産の一部を構成しながら同時に一種の目的資産と位置づけられることが明らかになった。③相続法原則との関係で、相続法における私的自治の在り方、当事者の利益調整の在り方について、2018年の相続法改正による遺留分制度の改正内容や新設された相続人以外の者による特別の寄与制度を素材として総体的に検討したほか、特に特別受益・遺留分制度と生命保険金、信託との関係を各論的に検討した。また、比較法研究としてフランス法における「相続人間の公平」を破る方策について検討し、フランス法は、平等原則に反する変則相続successions anomales を一定の場面において認めており、財産の特徴や相続人の状況に対応した「法定相続」を可能としていることを明らかにした。④比較法研究については上記のほか、ケベック民法典における信託に関し、とくに信託財産の変動の法的説明についての検討、フランスにおける担保目的信託の倒産手続における処遇に関し、担保目的信託と並ぶ所有型担保である所有権留保との比較検討を、それぞれ開始した。また、分担者・木村仁がアメリカ・ハーバード大学のロバート・シットコフ教授を訪問し、アメリカの撤回可能信託に関し、委託者の財産管理後見人又は持続的代理人が委託者の撤回・変更権を代理行使することができる基準、委託者が能力を喪失した場合における撤回可能信託の受託者に対する監督の在り方等につき、アメリカ法の理論動向を調査した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、3年間の研究期間を、基礎研究期(1年目)、各論研究期(2年目及び3年目前半)、研究統合期(3年目後半)に分けて進めることとしている。 平成30年度は、前年度におこなった実務家等への聞き取り調査などによる信託実務の現況把握に基づいて確認した各論的な研究課題について、「研究実績の概要」に記載のとおり、各班ごとに検討を進めた。現段階においてすでに、後に「研究発表」欄に記載するとおり、研究の成果をある程度公表することができており、来年度前半に各論的研究を継続した後に、研究成果全体をとりまとめる準備を順調に進められていると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度の研究の成果と課題を踏まえ、来年度前半に各論的な検討を継続し、後半に、研究全体のとりまとめをする予定である。 各論的検討としては、次のものを予定している。①会社法原則との関係で、株式の信託と議決権行使について検討を継続し、深める。②一法人一資産原則との関係で、わが国の裁判例・学説の分析を継続し、「婚姻共同生活のための資産」と各配偶者の固有財産の資産の間での財の移転の態様及び第三者との法律関係について検討する。③相続法原則との関係で、遺言をめぐる行動経済分析を一つの手がかりとして、死後の財産承継にかかる被相続人の意思の在り方を考察し、法定相続と遺言相続制度の関係について検討を深める。また、フランス法との比較研究において、フランス法が変則相続として認めている制度(財産の取戻し、優先的分配等)の根拠を検討し、「相続人間の公平」がどのような理由でどこまで制限されているかを明らかにすることを通して、「相続人間の公平」原則の意義と限界を検討する。④比較法研究として、本年度の調査の結果分析をするとともに、英米法における裁量信託について、受託者の責任の判断基準、受益者の債権者による受益権の差押えの可否、及び Trust Decanting Actの内容を検討する。 研究成果のとりまとめは来年度後半におこなうが、前半の各論検討期にも(中間的)成果の共有の機会を設け、とりまとめの作業が円滑に進むよう努める。
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Research Products
(16 results)