2019 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17H02475
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
佐久間 毅 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80215673)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
北村 雅史 京都大学, 法学研究科, 教授 (90204916)
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 教授 (30546669)
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 准教授 (00540155)
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (50437183)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 民事信託 / 相続 / 法人格 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和元年度は、3年間の研究期間の最終年度であり、各論的テーマの検討及び研究全体の取りまとめをした。 各論的テーマについては、①株式の信託と議決権のあり方をテーマとして、従業員持株会・取引先持株会による株式の管理信託と議決権行使、および株式報酬スキームとしての信託の利用の2つの側面を中心に研究した。②一法人格一資産原則との関係で、その例外を成すケベック信託法における信託資産の帰属先の検討、夫婦財産制に関し日本の裁判例および夫婦財産共通制を原則として採用するフランス法の研究をした③相続法原則との関係で、相続法原則と異なる処理がどこまで認められるかという問題を、法定相続を基本とし、遺留分を公序とし続けるフランス法の調査を通じて検討したほか、改正相続法(平成30年法律第72号)による遺留分権の金銭債権化とそれに伴う遺留分制度の意義の再検討をふまえて、遺留分制度が信託に及ぼす影響についての検討を行った。④比較法研究として、上記に触れたもののほかに、遺言代用信託において委託者が信託の終了・変更権を有していると解される場合において、委託者の後見人が、委託者の財産の承継に影響を与えうる信託の終了・変更権を代理行使できるのか、できるとすれば善管注意義務の具体的な指針は何かという問題意識について、アメリカの撤回可能信託をめぐる判例およびリステイトメントを参考に検討した。 研究全体の取りまとめとして、上記各論的テーマの成果を踏まえつつも、わが国における最近の民事信託の展開において、本研究の当初の課題設定における問題意識と異なり、信託が無効となる場合はごく限定されているという認識が、正当とはいえないにもかかわらず広まっていると考えられる現状を踏まえて、そのような認識への対処の在り方を検討した。
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Research Progress Status |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(21 results)