2019 Fiscal Year Annual Research Report
A Study of Legal Issues Arising from Conflict of Interest in Related Parties of Liability Insurance Contracts
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17K03445
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Research Institution | Iwate University |
Principal Investigator |
深澤 泰弘 岩手大学, 人文社会科学部, 教授 (40534178)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 責任保険 / 防御義務 / 解決義務 / 協力義務 / リステイトメント |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、責任保険契約が被保険者である加害者に対する損害賠償責任について保険者が保険給付を行うという特有の構造を有することから生じる関係当事者間の利害相反状態に基づく種々の法律問題のうち、①保険者の防御義務または解決義務の適用範囲及び義務違反の判断基準、②防御を行う弁護士の行為規範のあり方、③被保険者の協力義務の内容及び義務違反の判断基準、そして④免責事由である「故意」の適用範囲の明確化の4点について、米国法の議論を参考に検討を行うものである。米国法を参考にしている理由は、米国法ではこれらの問題について多くの裁判例が存在し、盛んに研究がなされていること、そして、これに関連してわが国の法研究においても重要な役割を果たすリステイトメント(責任保険法リステイトメント)が近年アメリカ法律協会により作成されたことからである。 研究の最終年度である令和元年度は、まずは昨年度に中心的に研究していた被保険者等の協力義務について、論文を公表することができた。これにより本研究の目的①③については、研究成果を示すことができた。そして、令和元年度では、本研究の目的②を中心に研究を行った。米国では、わが国よりも多くの事例について、責任保険における保険事故の場面において、弁護士(特に企業内弁護士)が防御や解決を行うため、弁護士による利益相反行為(顧客よりも保険者の便宜を図ってしまう)が発生しやすいこと、そしてそれを防止するために様々な措置が執られていることがわかった。わが国とは状況が違う面があるので、米国の議論が直ちにわが国にあてはまるわけではないが、一定の示唆を得ることはできた。目的④についても、国内の裁判例の分析・検討や民法学での議論の状況などを探ってみたが、こちらについては現在も研究中である。目的③については令和元年度までに公表までには至らなかったので、できるだけ早く論文の形で公表する予定である、
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