2019 Fiscal Year Annual Research Report
The Comparative Analysis of the Significance of a Freedom from Slavery.
Project/Area Number |
17K18181
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
小池 洋平 信州大学, 学術研究院総合人間科学系, 助教 (50779121)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 奴隷的拘束からの自由 / 奴隷制擁護論 / 反奴隷制論 / アメリカ合衆国憲法修正第13条 / 日本国憲法第18条 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は,本研究課題の最終年度に当たる。そのため,本研究課題における目的を達成するために,これまでに得られた成果の総括をまず行った。 本研究課題の目的は,アメリカ憲法史において「奴隷的拘束からの自由」がいかなる権利として形成されてきたのかを明らかにすることである。これまで本研究では,アンテ・ベラム期(南北戦争直前期)における反奴隷制論者たちが《労働成果の享受》を自然権として主張していたことを踏まえ,それに対する同時期の奴隷制擁護論者たちの言説を中心に分析した。 その結果,アンテ・ベラム期の奴隷制擁護論において,奴隷は財産と人間としての両方の要素を併せ持った者として位置づけられていたことが確認できた。そして,この奴隷観の下で,奴隷にも人間としての要素から導き出される生命・身体への一定の権利が認められるものの,財産権については財産としての要素からその享受が否定されていたことを明らかにした。また,このような奴隷観の土台には黒人が白人よりも劣っているとする当時の観念が横たわっており,それゆえ,奴隷主による保護の対象として奴隷が想定されていたことも明らかとなった。 これら奴隷制擁護論における奴隷観を合わせ鏡として,当時の反奴隷制論者たちの言説を分析すると,次のように結論付けることができる。すなわち,《労働成果の享受》という自然権は,奴隷の財産としての側面を否定し,かつ,奴隷主による保護という保護を断ち切り,自立を可能にするための権利として構想されたものであったということである。 もっとも,上記の考察を進めるなかで,新たな課題を発見することにも成功した。もし,奴隷的拘束からの自由が個人の自立をも射程に収める権利であるならば,それをどのように具体化できるのかという課題である。この点については,今後,解放民局法や公民権法の分析を通じて明らかにしたい。
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