2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17KK0051
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
野澤 充 九州大学, 法学研究院, 教授 (70386811)
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Project Period (FY) |
2018 – 2021
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Keywords | 公共の平穏 / 社会法益 / 国家法益 / 刑事法制史 / 刑事立法 / ドイツ刑法 / 比較刑事法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、基課題である「「社会の平穏を害する罪」の現代的再構築」(基盤C、課題番号16K03368)に基づいて、ドイツやオーストリアにおいて見られる「社会の平穏を害する罪」を、現代社会にふさわしい形で再構成し、日本での新たな立法提言の足掛かりとするために、とりわけドイツの刑法典各則第7章の「公共の秩序に対する犯罪行為」の章における犯罪類型について、ドイツにおいて在外研究を行い、集中的に文献・資料収集を行いつつ、共同研究者であるドイツの大学教授との議論・検討を行うものである。 令和2年度は、本来、本研究の最終年度として、平成31年度の在外研究の受け入れ先教員であったエアランゲン=ニュルンベルク大学のクリスチャン・イェーガー教授を日本に招いて講演を行っていただくなどの活動を予定していたが、コロナウイルスの影響により外国との往来がほぼ不可能になり、また研究代表者である野澤が先方に渡航して研究の仕上げを行うようなこともほぼできない状況に陥ってしまった。 かろうじて、平成31年度の在外研究に基づく成果として、ドイツ刑法典各則第7章の「公共の秩序に対する犯罪行為」の中の、とりわけ脅迫態様による公共危険犯としての「犯罪の脅迫による公共の平穏の妨害罪」(ドイツ刑法126条)に関する論考(法政研究87巻3号F49頁-F63頁)を出すことができたものの、「国際共同研究」という意味でのドイツと日本の理論的交錯を行うという点では(コロナウイルスによる外在的な事情が要因とはいえ)不十分なものとなった。 コロナウイルスの影響下で全体的な研究計画を1年延長せざるを得ないことになり、令和3年度においては、本来計画していたイェーガー教授との共同講演を予定はしているものの、それがやはり難しいのであれば、イェーガー教授との共同論文集の出版を以てそれに替えて「国際共同研究」の成果とすることを検討している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究は、基課題を達成する目的で、比較対象となるドイツの各則規定の犯罪類型を分析・検討するために在外研究によって集中的に文献・資料収集を行いつつ、共同研究者であるドイツの大学教授との議論・検討を行うことをその内容としており、令和2年度は本来は研究の最終年度として、共同研究者であるドイツの大学教授との議論・検討を行い、研究成果を発信する年度として予定していた。 しかしコロナウイルスの影響により外国との往来がほぼ不可能な状況に陥り、本来予定していた、エアランゲン=ニュルンベルク大学のクリスチャン・イェーガー教授を日本に招いて講演を行うことも不可能となった。 ただ、平成31年度の在外研究において収集した文献・資料に基づいて、ドイツ刑法126条に関する論考を発表し、その限りにおいて「比較対象となるドイツの各則規定の犯罪類型を分析する」という当初の目的の部分については、きちんと進捗しているといえる。 コロナウイルスによる影響から研究期間を1年延長したが、延長後の研究の最終年度である令和3年度においては、当初予定していた「共同研究者であるドイツの大学教授との共同講演」か、もしくはそれに替えて「ドイツの大学教授との共同論文集の出版」を行うことにより、ドイツにおける「国際共同研究」としての成果が現れることを検討している。
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Strategy for Future Research Activity |
本来、令和2年度は本国際共同研究の最後の年度であったが、コロナウイルスの影響により「国際共同研究」としての具体的な活動に大きな制約がかかり、やむを得ず研究の終了年度を1年間延長することとなった。 これにより令和3年度は、本来令和2年度で行うことを予定していた、「国際共同研究」としての成果を具体化する段階にあることとなる。このような国際共同研究という観点からは、平成31年度の在外研究受け入れ先教員であるクリスチャン・イェーガー教授(エアランゲン=ニュルンベルク大学)を日本に招致して講演を依頼したいと考えている。ただこれについては令和3年4月現在でもコロナウイルスによるドイツ・日本間の渡航がほぼ難しい状況にあり、場合によってはイェーガー教授との共同論文集の出版により代替する可能性も検討している。 また、もともとの研究目標として予定していた、「比較対象となるドイツの各則規定の犯罪類型を分析・検討すること」に関して、具体的な犯罪類型の分析については既に論考を公表したものの、その背景となる歴史的・法制史的観点からの分析・検討についてはさらなる論考を準備中であり、これを公表することが予定されている。
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Research Products
(4 results)