2021 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative Study to Promote the Relationship between Patient Safety and Dispute Resolution
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18H00811
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
平野 哲郎 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00351338)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
磯部 哲 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00337453)
松村 由美 京都大学, 医学研究科, 教授 (10362493)
米村 滋人 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40419990)
渡辺 千原 立命館大学, 法学部, 教授 (50309085)
松宮 孝明 立命館大学, 法務研究科, 教授 (80199851)
小谷 昌子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (80638916)
小西 知世 明治大学, 法学部, 専任准教授 (90344853)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 医療事故調査制度 / 医療ADR / 医療事故 / 医療訴訟 / 紛争解決 |
Outline of Annual Research Achievements |
医薬品の添付文書は医師に対する処方の警告という意味で製造者・販売者が作成・添付するものであるが、医療水準の基準として法的責任の判断に用いられることもある。その解釈をめぐって医療者と法律家が異なる見解をとったために医療機関の責任が認められた裁判例などを素材に、リスクの捉え方について法律家と医療者の間で議論を行った。 また、事故後の医療者と患者・家族の対話が紛争解決のためだけではなく、事故調査を正確・公平に行うためにも有益であることを、医療安全担当者の経験を踏まえて検討した。 また医療事故調査報告書の訴訟利用についても裁判例や実務を弁護士を招いて講演をしてもらい、議論を行った。 その成果を医事法学会第52回研究大会ワークショップで発表した。 少なくとも紛争解決との関係では、医療事故調査が適切に行われ、その結果を患者遺族に説明されることで紛争の予防や解消につながるし、紛争解決の仕組みでもある民事訴訟において事故調査報告書が証拠として用いられることを禁じることは難しい。よって、今後は、訴訟で用いるべきでないという議論からは脱し、訴訟において現在どのように用いられているかを踏まえ、どのように用いるべきかについて、医療安全担当者も含めた議論を活性化していくほうが建設的であろう。 医療事故調査は医療安全の根本的な対応で、医療事故の再発防止には不可欠である。但し、紛争解決には調査結果のみでは不十分であり、その結果を基にした謝罪、補償などの社会的対応を連携することが重要である。
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Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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