2019 Fiscal Year Annual Research Report
Analysis and Foundation of Older People Asset Management Institutions
Project/Area Number |
18H03611
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
水野 紀子 東北大学, 法学研究科, 教授 (40114665)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
嵩 さやか 東北大学, 法学研究科, 教授 (00302646)
石綿 はる美 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10547821)
渡辺 達徳 東北大学, 法学研究科, 教授 (20230972)
大村 敦志 学習院大学, 法務研究科, 教授 (30152250)
得津 晶 東北大学, 法学研究科, 准教授 (30376389)
早川 眞一郎 専修大学, 法務研究科, 教授 (40114615)
小粥 太郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (40247200)
森田 果 東北大学, 法学研究科, 教授 (40292817)
藤岡 祐治 東北大学, 法学研究科, 准教授 (40632237)
中原 太郎 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (60401014)
久保野 恵美子 東北大学, 法学研究科, 教授 (70261948)
澁谷 雅弘 中央大学, 法学部, 教授 (80216035)
今津 綾子 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80708206)
鳥山 泰志 東北大学, 法学研究科, 教授 (10432056)
吉永 一行 東北大学, 法学研究科, 教授 (70367944)
池田 悠太 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10779458)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 相続法 / 家族法 / 高齢者法 / 民法 / 社会保障法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、2018年度に引き続き、高齢者の財産管理に関する問題を、死亡時の財産処理、生前の財産保全・運用、消費者被害の分野ごとに社会問題班が具体的な社会問題について、A.手続班、B.後見班、C.消費者班ごとに検討し、カテゴリ班Ⅰが公的介入の在り方について総論的検討を行った。 具体的には、A.手続については、今津が民事執行法の改正や、近時問題になっている養育費の支払い確保について公的介入の要否・あり方も含めて検討し、中原がフランスにおける遺言による財産承継における公証人の役割について検討した。B.後見班では、国家の後見的介入についてアウトプットの代表例である社会保障について、嵩が子の親に対する扶養義務と社会保障の関係について検討し、インプットの代表例である税制について、渋谷・藤岡が登記名義人の死亡時における固定資産税や、家族財産の管理・承継の変化と税制の関係、現金の保有に対する所得課税の検討を行った。C.消費者班では、得津が生命保険等についての検討を行い、渡辺が居住という重要な問題に関連する借地借家法の検討を行った。 また、A・B両面にわたる問題として、高齢者等の財産管理に家族が関与するという場合の後見等をはじめとする法制度について、研究代表者水野・分担者吉永・中原・石綿によって比較法学会のシンポジウムでの報告が行われた。具体的には、水野が日本法、吉永がドイツ法、中原が中国法、石綿がフランス法についての検討を行った。さらに、得津は方法論的検討として、高齢者の財産管理を論じるにあたって民法学の方法論と他法等との比較を行った。 また、総論的検討を行うカテゴリ班Ⅰでは、代表者水野が、A.手続、B.後見,C.消費者全てにわたる高齢者の財産管理を保護する制度的インフラの不存在、相続における清算手続を欠く問題点を指摘し、専門家の関与を指摘するとともに、国家的保護の類型の候補を示した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2019年度は、2018年度に引き続き高齢者財産管理に関する諸問題を、死亡時の財産処理、生前の財産保全・運用、消費者被害の分野ごとに、具体的な社会問題について、A.手続班、B.後見班、C.消費者班ごとに検討し、カテゴリ班Ⅰが公的介入のあり方について総論的検討を行った。 具体的には、A.手続について、養育費の支払いを中心とする家事事件、遺産分割における公証人の介入、B.後見面では、インプットの観点から固定資産税や財産承継の際の課税、アウトプットの観点から親子の扶養義務と社会保障、A.B両面に関する問題として後見や夫婦財産制の検討、C.消費者取引の側面では、生命保険や借地借家法の検討が進んだ。2018年度の研究と総合すると、かなりの程度、問題の洗い出しと抽出が進み、その網羅性も進んだと考えらている。また、方法論としての実証研究・経済分析の進化も進んでいる。このような現実問題の洗い出しと方法論分析は一定程度進めたが、まだ実践レベルで十分に架橋できておらず、2020年度以降もこの点を意識しながらの研究が必要であろう。 カテゴリ構築については、日本における公証人の不存在、諸外国の制度と比較して後見等に関する裁判所による国家的な介入の不足を指摘することに成功した。手続のみならず、実体法的な面での法的介入の不存在についても問題点を明らかにできた。 これらの研究内容の報告は、2019年度においても、代表者、分担者において、国内外を問わず、積極的になされている。 特に、中間報告的な意味を持つものとして、2019年比較法学会シンポジウムにおいて、「家族による財産管理とその制度的代替」というテーマのもと、代表者、分担者により報告が行われ、学会においても高く評価された。 これらの点から、おおむね順調に進んでいると評価をした。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、2018年度・2019年度の成果を経て、高齢者の財産管理の議論の出発点となる「カテゴリ」(法制度)を具体的に構築する作業を行う。代表者水野、分担者大村・小粥を中心に、高齢者財産管理に関する諸制度(相続、成年後見、信託、その他契約・代理など)を貫く保護の在り方を検討する。このような新たなカテゴリの創出は大上段の議論となり、個別具体的な制度との連関が見えにくくなることから、持ち戻しや相続させる旨の遺言といった様々な具体的論点との関係性を分担者久保野が検討する。 他方で、1つのカテゴリを構想するといっても、他の諸制度との連続を考察する必要もある。財産法でいえば、契約法・物権法・不法行為法それぞれ独自の法原則を形成しており、 高齢者財産管理または相続法の「カテゴリ」が示す準則をそれぞれの分野でどう受け取るのかを分担者渡辺・早川・池田・吉永・鳥山・石綿・中原が検討する。また、フランスの公証人慣行の重要性は遺産分割の手続面の重要性を示唆するものであり、分担者今津が検討する。また、社会保障や租税上の扱いといった公的セクターとの関連を分担者嵩・渋谷・藤岡が分析する。 このようなカテゴリや法的概念の意義を模索する法律学に対して挑発的な言動を続ける分担者森田・得津には、本研究の構想するカテゴリに対して、法と経済学ないし社会科学の立場から生産的な批判を加える(仮想)敵の役割を期待する 。
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Research Products
(33 results)
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[Journal Article] 清算手続きを欠く日本相続法の困難2019
Author(s)
水野紀子
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Journal Title
International Law Review(The Institute of Law & Policy Jeju National University
Volume: 11-1
Pages: 187-195
Int'l Joint Research
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