2019 Fiscal Year Research-status Report
表現内容規制における内容中立性原則と「保護されない言論」の法理に関する研究
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18K12639
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Research Institution | Kumamoto Gakuen University |
Principal Investigator |
金原 宏明 熊本学園大学, 経済学部, 准教授 (70811040)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 表現の自由 / 言論の自由 / 第一修正 / 保護されない言論の法理 / 内容規制 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、「保護されない言論」の法理に関する、アメリカ学説の検討を課題として設定していた。しかし、当初の予定では検討課題から外していた商業的言論に関する判例理論を検討する必要性を感じたため、昨年度末までの研究を引き続く形で、商業的言論およびそれに適用される中間審査の基準の検討を中心とした。 本研究の対象が基本的には言論に対する内容規制にあったことから、中心的な課題は商業的言論においた。しかし、中間審査の基準にはさまざまなヴァリエーションが存在するため、それが適用される他の言論領域に関する判例法理も併せて検討した。一般に、ア 目的の重要性、イ 目的と手段との合理的関連性を要求する基準を中間審査の基準として整理するが、その適用は、象徴的言論、時・場所・方法の規制、性的にあからさまな言論、商業的言論等の具体的文脈によって相当異なっている。具体的には、イ目的と手段との合理的関連性につき、害悪の現実性とその実質的軽減を要求するか否かという点で、商業的言論に適用されるCentral Hudsonテストと、言論の内容を対象としてない言論規制一般に適用されるものと整理可能な、Ward-O’Brienテストとで異なる理解をしているといえるであろう。 以上の議論を論文にまとめることができたため、現在は、Sullivan判決を「定義づけ衡量」と理解した、ニマーの議論とその位置付けの検討、その検討の前提作業とするために、言論の自由の哲学的基礎の検討に移っている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究実績の概要にも示したように、当初予定していなかった商業的言論と中間審査の基準の検討に時間を割いてしまったことが主たる理由である。 また、新型コロナウイルスの影響で資料収集のための出張が大きく制限されたことも理由の一つである。
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Strategy for Future Research Activity |
アメリカ憲法学説、特に、Sullivan判決を「定義づけ衡量」と理解した、ニマーの議論とその位置付けの検討を中心とする予定である。また、その検討の前提作業とするために、言論の自由の哲学的基礎の検討も行う予定である。
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Causes of Carryover |
大きな原因は、前年度からの研究を論文の形式にまとめるのが遅れたために、本年度に予定していた研究のために必要な書籍の購入が後ろ倒しになったことにある。 また、新型コロナウイルスのために、出張が制限されたことと、海外からの書籍の購入が困難となったことも大きく影響した。
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Research Products
(1 results)