2018 Fiscal Year Research-status Report
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18K12643
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
羽賀 由利子 金沢大学, 法学系, 准教授 (90709271)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 情報 / プライバシー / 準拠法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、現存の議論の整理として、渉外的プライバシー侵害を素材として、あり得る連結政策とそれぞれの長短についての比較法的考察に取り組んだ。 国際私法上、プライバシー侵害は情報の拡布地を結果発生地ととらえる立場と、問題となる情報の主体に着目してその人の所在地に連結する立場に二分される。プライバシー保護の観点からは、情報の拡散の防止が重視されるから、情報の拡布という結果が生じた地に連結することにより、実効性がより担保されるようにも思われる。しかし、インターネットに代表される広範囲に伝播する場合には、複雑な法適用が要求されることになる。このような全世界に情報を伝播させるメディアの存在に鑑みれば、後者の方が、法適用の簡便さの観点からは評価され得るが、本人の所在地と情報の拡散が全く異なる地で生じる可能性もあり、最密接関係性の観点からは疑問が残り得る。 伝統的には、前者の立場を採用する法制が多数であったように思われるが、情報伝達技術の発展を背景に後者のアプローチの採用も近年の傾向として見られる。また、原則としては前者を採用しつつも、ユビキタス侵害については特則として後者とする方法もあり得る。この点については、各国立法ないし学会からの立法提案の立場は種々さまざまであり、統一的見解は未だ確立されている状況にはない。比較法の一環として、フランス国際私法のプライバシー侵害の準拠法の議論につき、国際法学会で報告し、国際法外交雑誌に公表した。 また、情報の利用に関する規制を明示したことで耳目を集める欧州の一般データ保護規則に関する調査研究も行なった。この種の情報利用規制は、各国の強行法規として位置づけられることになると思われる。渉外的私的紛争で指定される準拠法とは別の枠組みにおいて、考慮が必要となる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
我が国における議論について比較法的視座を交えて分析に取り組み、プライバシーにかかる情報は本人に属することが所与の前提として論じられていることを明らかにした。実質法上の分析よりも先に国際私法上の分析が進捗しており、当初の研究計画と若干の順序の変更はあるものの、おおむね順調に進展しているものと評価できる。。
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Strategy for Future Research Activity |
情報の利用に際して、現代では情報の主体と利用者との単純な二者関係ではなく、情報媒介者が間に存在することが多い。これら媒介者の責任についての検討に取り組む。特に一般データ保護規則や著作権指令等、最近情報の利用に関して相次いで欧州が成立させた法規についての分析に取り組む。 また、デジタル市場取引におけるデータ利用において、当事者がいかなる行動をできるか、価格の決定や当事者の公平、あるいは法選択の自由の範囲や強行法規の適用如何についても分析する。
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Causes of Carryover |
研究の順序変更により、当該年度より翌年度に国際学会への参加が次年度に持ち越されたため。次年度に国際学会への参加を企図しており、その旅費に充当する予定である。また、各書籍の刊行延期に伴い、次年度の発売に際して、当該残額を用いて購入する。
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