2023 Fiscal Year Research-status Report
改正保証法の比較法的研究―韓国法・ドイツ法との比較を通じて
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18K12687
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
山口 敬介 立教大学, 法学部, 教授 (50507803)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 民法 / 保証 / 韓国法 / ドイツ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
今期の研究実績は、おおむね次の2点にまとめることができる。 第1に、日本における広義の「保証」をめぐる議論についての研究を進め、またこの問題についての韓国法の状況についても調査を開始することができたことである。近時の日本においては、賃借保証(住居等の賃貸借契約について契約から生ずる一切の債務を保証する契約)や「身元保証等サービス(病院・福祉施設への入院・入所の際に、その契約から生ずる債務を保証するほか、日常生活のサポート、死後の事務等に関するサービス等を、包括的に提供するサービス)」に関する問題が社会の注目を集める問題となっており、関連する裁判例が登場し、それに応じて学説の議論等も増えてきている。これらの問題について、日本法の現状と今後検討すべき法的課題を整理し、韓国における学会で発表することができ、さらに韓国の学会誌に論文を公表することもできた。またこの学会発表の機会に、韓国の状況について現地の研究者と意見交換をすることもできた。韓国における状況については、まとまった研究成果の発表のためには今後さらに調査を要するが、こちらについては次期の課題としたい。 第2に、日本における狭義の保証法についての検討も進めることができた。ここ数年継続して、2017年の保証法の大改正についての調査を進めており、今年度もさらに検討を進めることができた。しかし、こちらについては具体的な成果の発表には至っていない。次期の課題としたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
今期は、公刊できた研究成果もあり、海外での調査や学会発表も実現できたが、他方で、公刊に至らなかった成果もある。次期に挽回したい。
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Strategy for Future Research Activity |
第1に、日本の保証法改正についての研究成果を公刊したい。 第2に、韓国保証法について、今期の研究成果をふまえて、広義の保証法も含めた検討を進めたい。今期も海外出張の機会を設け、現地の研究者や実務家との意見交換の機会をもちたい。
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Causes of Carryover |
研究の進展の遅れに伴い、次年度使用額が生じた。 次年度使用額は今年度の海外出張の渡航費やその他書籍の購入費にあてたい。
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