2021 Fiscal Year Research-status Report
Legal personality of autonomous AI
Project/Area Number |
18K18551
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
弥永 真生 明治大学, 会計専門職研究科, 専任教授 (60191144)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大野 雅人 明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 専任教授 (10619688)
木村 真生子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (40580494)
小野上 真也 清和大学, 法学部, 准教授 (70468859)
岡本 裕樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90372523)
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Project Period (FY) |
2018-06-29 – 2023-03-31
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Keywords | 法主体性 / 犯罪能力 / 納税主体性 |
Outline of Annual Research Achievements |
法人の法主体性が認められていること(権利能力はもちろんのこと、法人自身の不法行為、法人税の課税根拠、法人に対する処罰)を念頭に置きつつ、自律的なAIに法主体性を認めないと何らかの不都合が生ずるのか、他の法律構成によってその不都合は解消できないのか、逆に、法主体性を認めるとどのような問題があるのか(AIの意思を法的に観念できるのかなど)について、昨年度までの研究の成果を前提として研究を進めた。 すなわち、本年度も、研究代表者及び研究分担者が、それぞれ、日本法の分析及び課題の発見のための外国文献の収集と分析を並行して行った。すなわち、主として、弥永が法人法との関連におけるAIの法主体性の承認可能性について、大野が租税法との関連におけるAIの法主体性の承認可能性について、岡本が民事法との関連におけるAIの法主体性の承認可能性について、木村が電子商取引法との関連におけるAIの法主体性の承認可能性について、小野上が刑事法との関連におけるAIの法主体性の承認可能性について、それぞれ、引き続き分析・調査を行った。 とりわけ、刑事法の分野において自律的人工知能(AI)の法主体性を肯定し得るか(またいかにしてか)につき、AIの刑事規制論一般、(自然人以外の刑事規制である)法人処罰論のアナロジー、刑事過失論を手がかりに、国内外の関連文献検討を中心に研究を進めたほか、租税法の分野においては、AIによる労働者との代替による租税収入の減少とAIの活用の促進とのバランスをどのように図ることが可能なのかという問題意識をもって、BEPSの議論も参考に研究を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
新型コロナウィルス感染症の流行のため、予定していたドイツ、フランス及び連合王国ならびにシンガポールでの現地調査が実施できず、したがって、十分な資料等を入手できなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
新型コロナウィルス感染症の流行が収束し、現地調査を行うことができるようになったら、最優先で、現地調査を行う予定である。また、現時点では、収束の時期が不確定であるため、現地調査を行う予定であった国につき、当該国のデータベース等を契約し、それを活用することによって、資料や情報を可能な限り、入手する。さらに、調査対象国在住の研究者及び弁護士等の協力を得て、必要な資料等を特定し、かつ、入手し、整理・分析を行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症の流行のため、現地調査を行うことができなかったため。第1に、現地調査を行うことができるようになったら、最優先で、現地調査を行う予定であるため、その旅費に充てる。第2に、現地調査を行う予定であった国につき、当該国のデータベース等を契約し、それを活用することによって、資料や情報を入手するため、データベース使用料にも使用する。第3に、現地調査対象予定国の研究者や弁護士等から情報を得て、必要な文献等を特定し、収集するため、書籍購入費用、雑誌購入費用(電子化された雑誌の購読料を含む)及び文献複写費に充てる。
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