2008 Fiscal Year Annual Research Report
国際人権規約B規約の政府報告フォローアップの展開と課題
Project/Area Number |
19330012
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Research Institution | Kyoto Human Rights Research Institute |
Principal Investigator |
安藤 仁介 Kyoto Human Rights Research Institute, 所長 (20026777)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岩沢 雄司 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (20114390)
金 東勲 (財)世界人権問題研究センター, 客員研究員 (20067911)
坂元 茂樹 (財)世界人権問題研究センター, 研究第一部研究部長 (20117576)
西井 正弘 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (60025161)
薬師寺 公夫 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (50144613)
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Keywords | 国際人権法 / 国際人権規約B規約 / 規約人権委員会 / 政府報告 / 報告書審査制度 / 総括所見 / フォローアップ / 国連人権条約 |
Research Abstract |
国際人権規約B規約(自由権規約)の実施状況を監視する規約人権委員会は、締約国が定期的に提出する政府報告書を審査し、当該報告書の評価できる点と改善を要する点をまとめた「総括所見(concluding observations)」を締約国に通知しているが、委員会は、2002年以降、当該締約国の国内人権状況につき緊急を要すると考える懸念事項について、1年以内の回答を求めるフォローアップ制度を開始した。本研究でフォローアップ手続を取り上げる理由は、国際人権規約の普遍的な内容を国内で実施する際に、各締約国の歴史的、社会的、宗教的背景を反映する「法律文化」の多様性が如実に現れるからである。 19年度に取り組んだ基礎的作業を20年度はさらに発展させ、政府報告審査で、政府報告フォローアップの対象となった国を網羅的にリストアップし、既に検討を終えているもの、新たに1年以内の回答が求められた事例を整理し、研究分担者が順次、報告をおこなった。その際、各フォローアップ事例につき、なぜ是正措置が取られたか、または取られなかったかを国ごとに検討するとともに、その歴史的・文化的・社会的背景について比較検討を試みた。19年度に取り上げたリトアニア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、中央アフリカ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、タジキスタン、韓国、トーゴ、ケニア、モーリシャスの10ヵ国に続き、20年度は、アルバニア、スリランカ、エルサルバドル、セルビア・モンテネグロ、ウクライナ、ウガンダの6ヵ国を取り上げ、報告と討議をおこなった。
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Research Products
(25 results)