2009 Fiscal Year Annual Research Report
ポスト構造改革における市場と社会の新たな秩序形成-自由と共同性の法システム
Project/Area Number |
19GS0103
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
川濱 昇 Kyoto University, 大学院・法学研究科, 教授 (60204749)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高木 光 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60114526)
新川 敏光 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30216212)
村中 孝史 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80210053)
山本 敬三 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80191401)
高山 佳奈子 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30251432)
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Keywords | 構造改革 / 自己決定 / 基本権保護 / 市場秩序 / 消費者法 / 社会政策 / 秩序形成 / エンフォースメント |
Research Abstract |
平成21年度は、これまでに構造改革期の問題点を析出した、(1)「市場・企業の秩序と消費者の支援」、(2)「個人の自律とセーフティー・ネット」、及び(3)「公的規制とエンフォースメント」のテーマに関して、ポスト構造改革期に期待される法的介入の形態を探求した。まず、(3)については、具体的プログラムを考える本研究の第二期以降においては、(1)と(2)の領域での法的介入のあり方に探求に即して検討されるべきであるという方針のもと、秩序の担い手たる組織のガバナンス構造とともに、市場秩序部会、社会秩序部会と連携して検討をすすめた。平成21年度では以下の点まで解明を進めた。 (2)に関しては、企業間市場秩序については個別行為の評価において消費者厚生だけを基準とすることはできず、競争プロセスの適正化という原理的ディメンジョンが必要であることを明らかにした。消費者秩序については重消費者の認知的能力の限界を直視したとしても、それだけを根拠にした直接的国家介入が逆機能を持っこと及び市場での学習を可能にする法的介入の重要性を明らかにした。また、これらの規制をエンフォースする上でのガバナンスのあり方が間接的に持つ重要性、刑事制裁や行政制裁のあり方と補完関係を検討した。(2)に関しては、社会政策について個人への支援と親密圏でのインフォーマルな支援との相互作用を検討し、前者が後者の機能を阻害しないための条件が探求された。また重労働法制と個人が自ら困窮期に対処するための支援については、個人の決定内容への直接介入のほか、それを合理的に支援するための組織的支援(ガバナンス構造)やデフォルト・ルールの利用の有効性と限界を探求した。
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Research Products
(44 results)