2019 Fiscal Year Annual Research Report
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19H01434
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
石綿 はる美 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10547821)
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
中原 茂樹 東北大学, 法学研究科, 教授 (60292819)
津田 雅也 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (80633643)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 営業秘密 / 秘密管理性 / 不正競争防止法 / 経済スパイ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、研究計画にしたがい「情報の保護」と「情報の利活用の促進」に関係する各法の基礎理論や法原理に関する検討、さらには、関連する外国の法制度に関する検討を進めた。具体的には、刑法・刑事法分野及び知的財産法分野においては、不正競争防止法上の営業秘密侵害罪に関する検討を、また、行政法分野及び民法分野においては、情報の保護や利活用にも関わりうる行政法上・民法上の基礎理論に関する検討を精力的に行った。 特に、本研究課題の特徴である「情報の保護」と「情報の利活用の促進」に関わる諸問題の分野横断的な検討に関しては、刑法分野の研究代表者(成瀬)・刑事法分野の研究分担者(津田)・知的財産法分野の研究分担者(蘆立)の間で、不正競争防止法上の営業秘密侵害罪に関する共同研究を進めた。その成果は2020年3月の日本刑法学会仙台部会において、「情報の法的保護に関する総合的検討――営業秘密を素材にして」というテーマで、上記3名それぞれが研究成果を報告し、フロアを含めた質疑応答を行う予定となっていた。同部会は、新型コロナウイルス感染症の拡大のために延期となり、いまだに上記報告は実現していないが、新年度中には、実施される予定である。 上記の共同研究は、不正競争防止法上の営業秘密に係る「不正競争」行為の定義規定及び同法における営業秘密侵害行為等に関する刑事罰規定において顕在化している「民事法と刑事法の規制・保護範囲のずれ」を、アメリカの経済スパイ法(EEA)における「秘密管理性」概念をも参照しながら検討し、対象者によって「秘密管理性」が変わりうるのか、という実務上も関心の高い問題などに一定の方向性を示すところまで進んでいる。また、営業秘密侵害行為を複数の法律で捕捉可能な場合の適用関係について、アメリカのEEA、連邦営業秘密防衛法(DTSA)、RICO法などをも視野に入れて考察を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題の柱の一つである「情報の保護と情報の利活用に関する分野横断的な検討」について、2019年度中に、刑法分野・刑事法分野・知的財産法分野の3名の共同研究者が研究会を開催し、その成果を学会の部会において報告可能な程度に進めることができた。具体的には、民事法分野と刑事法分野の双方が無理なく扱うことのできる研究対象として不正競争防止法を取り上げ、同法における営業秘密侵害罪を対象に、わが国の学説・判例、それに対応するアメリカ法(連邦営業秘密防衛法(DTSA)、経済スパイ法(EEA))に関する学説・判例について、役割を分担しつつ、共同して検討を進めた。 特に、実務上も関心の高い「秘密管理性」については、①EEAの定義規定と不競法2条6項の比較、②不正競争防止法上の限定提供データー(不競法2条7項)がEEAの対象となりうるか、③対象者によって「秘密管理性」は変わるか(秘密管理性に関する相対的理解の当否)など、これまで理論的に十分な検討が行われてきたとは言い難い問題について、民事法及び刑事法の双方の観点から検討を加えることができた。また、営業秘密侵害行為を複数の罰則規定で捕捉可能な場合の罪数関係や、不正競争防止法上の罰則規定における主観的要件と背任罪等の関連する規定の類似の要件との関係など、これまで十分には意識されていなかった刑事法上の問題を認識することもできた。なお、前者の問題については、アメリカ法においても、EEA、DTSA、RICO法の相互関係等の形で問題になりうることも認識できた。 以上のように研究は順調に進捗しているが、2019年度は営業秘密と個人情報保護法との交錯など、公法分野との分野横断的研究については十分に展開できなかったため、「おおむね順調に進展している」とした。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題は、おおむね順調に進捗しているが、2019年度は、公法分野との分野横断的研究について、十分に進めることができなかったので、2020年度は、2019年度における刑事法と民事法の間における分野横断的研究の成果を踏まえて、この点の進展を試みる。具体的には、年3回程度、研究会を開催し、研究代表者・研究分担者の問題意識と研究の方向性の共有を図る。その際、2019年度に研究を深めた不正競争防止法上の営業秘密侵害罪を素材とした「情報の保護」と「情報の利活用」の適正・妥当な調和の検討を継続しつつ、今年度は、営業秘密の保護と個人情報保護法との関係についての検討を強く推進することにしたい。 また、2019年度は、比較法の対象として、主としてアメリカ法を取り上げるにとどまったが、2020年度は、対象をドイツ法に広げることにする。情報の保護及び情報の利活用に関する日本・アメリカ・ドイツの法制度を総合的・分野横断的に比較することにより、現在のわが国の実情に応じた、適正かつ妥当な制度の骨格を明らかにすることが可能になると考えられる。なお、この研究を推進するに際し、各国の実情を現地の研究者や実務家から聞き取るなどの実地調査を行うことが有益であると考えられるが、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延のため、それを遂行することは、少なくとも現段階では困難な状況にある。この状況が継続する場合、現地調査に代えて、テレビ会議システムの利用等による調査を行うことも検討する。
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Research Products
(6 results)