2020 Fiscal Year Research-status Report
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19K01259
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
東川 浩二 金沢大学, 法学系, 教授 (60334744)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
上机 美穂 札幌大学, 地域共創学群, 教授 (00508707)
西土 彰一郎 成城大学, 法学部, 教授 (30399018)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 虚偽の言論 / 選挙言論 / フェイクニュース / プライヴァシー / 人格権・人格的利益 / 名誉毀損 / ネットワーク公共圏 / 知る権利 |
Outline of Annual Research Achievements |
虚偽表現を規制する場合に克服しなければならない、憲法上の根拠、及び民事上の救済手段の在り方について研究を行なった。2019年度は選挙言論の規制について考察を行なったが、2020年度は、選挙法以外で、言論を規制することが可能な他の分野の検討を行なった。東川はアメリカ刑法における詐欺の検討から進め、関連する分野として、商品広告における虚偽表示の規制に注目した。これについて扱うアメリカのランハム法は、我が国では、不正競争防止などの経済法の研究者が関心を集めるが、優良誤認を禁じる法の趣旨は、著名人がある政党や政策を支持しているという虚偽表現と同じ構造を持っているという点で、経済法分野と憲法学との接点を確認できた。とりわけ近年注目を集めつつあるパブリシティ権は、アメリカ法に淵源をもつため、言論の自由との緊張関係に関する議論を整理した。具体的には規制を正当化する政府の利益について検討を行なった。 2020年のアメリカ大統領選挙に関連して、虚偽(と主張される)言論を拡散するツイッターアカウントが凍結された事例は、プラットフォーマーと呼ばれる事業者が行う規制のインパクトについて考える契機となった。この点についてはメディア法を軸として考察を深める西土がカバーしており、SNS等で虚偽情報を拡散する者は、注目の獲得という、情報伝達とそれによる真理への到達という伝統的な言論とは異なる原理に基づいて活動している点を指摘した。虚偽言論による被害の民事的救済のあり方を検討する上机は、ある事柄の公表がプライバシー侵害か名誉侵害なのかを区別せずに人格権侵害と構成することの利点を見出すが、言論の態様によっていずれにも該当しない場合の処理が課題となった。これについて、現状回復という法的概念を再構成し、謝罪文の交付という救済の可能性について検討を加えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題はおおむね順調に進展している。2020年度前期には、コロナ禍への対応で相当な時間を割く必要があり、研究は一時的にストップせざるを得なかったが、後期からは徐々に体制を立て直すことができた。2021年度前半に予定していた研究の途中経過の公表が後半以降にずれ込むこととなったが、遅れを取り戻すことは可能である。 言論のプラットフォーム規制については、当初の研究内容に盛り込まれていなかったものの、西土の研究がその必要性と意義について検討を加えている。このことにより東川の研究は、パブリシティ権の検討に比重をうつすことができた。前者はドイツ憲法学において議論が盛んな分野であり、後者はアメリカ法で顕著な発展を見た分野であるから、研究の分担としても適切である。上机による民事法による分析も、虚偽言論を人格権侵害として捉える研究を、救済方法のあり方の観点から掘り下げるものである。 一方、コロナ禍により、外国法調査や、国内の専門家(実務家)との連携を進める点には遅れが見られる。Zoom等を利用した代替措置も考えられるが、相当に複雑な法概念の検討や考察を含むことから、とりわけ初対面の専門家との会話は、オンラインで代替しづらいものがある。コロナ禍の状況を見ながら対応する必要がある。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度は、虚偽言論のみならず、インターネット上での誹謗中傷を中心として、言論が誰かを傷つけるという認識が急速に広まった年であった。また2020年アメリカ大統領選挙は、Facebookによる投稿の規制やツイッター社によるアカウント凍結のように、公的機関ではない、プラットフォーマー事業者による言論規制をどのように位置づけるかという新しい論点が追加された。本研究グループでは、これらの注目すべき課題に留意しつつも、本来の研究目的たる、従来の法的枠組みで処理できない問題を、法的に記述し直す試みを継続させたい。東川のパブリシティ権に関する研究は、財産権的構成と人格権(プライヴァシー権)的構成の双方について理解を深める一方、パブリシティ権が、言論の自由と対峙できるほどの強固な基盤を持つ権利かどうかを、アメリカの議論を参照しながら問い直す。西土はプラットフォーマー規制についての考察をより深めるほか、公共圏の変容の態様や要因について、引き続き検討を行う。上机は不法行為の損害と救済について海外の判例の分析に着手する。 また2021年度は研究の最終年度であるため、研究成果の公表にも努力したい。コロナ禍により、国内はもとより、外国の研究者や専門家と交流を持つ機会が著しく制限されているために、交流や研究の深化には限界があるが、2020年度に行う予定であった諸活動を確実に実施していくことから始めていく予定である。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により国内、海外ともに出張が制限されたため
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