2022 Fiscal Year Research-status Report
基本権実現の他主体性と多層性--基本権保障の態様の多角的研究
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19K01282
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Research Institution | The University of Tokushima |
Principal Investigator |
柴田 尭史 徳島大学, 大学院社会産業理工学研究部(社会総合科学域), 講師 (30779525)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
丸山 敦裕 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (00448820)
篠原 永明 甲南大学, 法学部, 准教授 (70734648)
高田 倫子 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80721042)
原島 啓之 大阪大学, 大学院法学研究科, 招へい研究員 (30883508)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 基本権の機能 / 防御権 / 制約 / 内容形成 / 客観法 / 保護義務 / 法律の留保 / 基本権上の留保 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和3年度において、当初計画していた研究内容についてはおおむね完了していた。本研究は、新型コロナウイルス感染症が流行する以前に採択されたものであり、とくにドイツの学術交流にも重きを置いているものである。令和4年度も新型コロナウイルス感染症が継続していた上に、ロシアによるウクライナ侵略が生じたことから、学術交流が非常に厳しい状況にあったため、当初の計画より期間を延長した。 そこで、2022年度は、篠原永明准教授を中心に、基本権がどのような構造を持ち、それをどのように理解すべきか、について追加で検討した。基本権には、国家が自由に介入しない不作為を求める防御権が、第一次的に認められる。防御権の他にも、客観法的な要請として、本研究のテーマとの関連においては、とくに内容形成が問題となる。これらの基本権の機能については、形式的には二つの問いが立てられうる。まず、個別の基本権の保障領域とその制限がどのような関係にあるのか、という問いである。次に、基本権の各機能が個別の基本権の規定の仕方とどのような関係にあるのか、という問いである。しかし、実際は、第一の問いと第二の問いは相互に関係があることが明らかになる。つまり、個別の基本権が、どのように規定されているのか、とくに制限を予定する表現か、内容形成を予定する表現かによって、個別の基本権規定における基本権の各機能がどのように現れ、また個別の基本権規定がどの国家機関を名宛人したものか、を詳細に検討することができる。このテーマをドイツ国法学との比較において行った。 また、本研究の代表者と分担者が2019年から2022年までに行ってきた研究について、ドイツ側の研究協力者に質問する機会を設け、内容面での精度を高めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
【研究実績の概要】で書いたように、本研究は内容面では、令和3年度でおおよそ完了していた。そこで、令和4年度はさらにテーマを追加し、基本権実現の多主体性・多層性の問題を憲法規定との関連において検討した。この検討によって、本研究の申請段階において研究テーマとした課題が補完され、更に豊かになった。令和4年度のこれらの国内での研究成果から、本研究は「順調に進捗している」と評価してもよい。本研究は、比較法の対象としているドイツとの学術交流も計画している。しかし、令和4年度も、残念ながら、新型コロナウイルスの世界的な感染が継続し、海外渡航が困難な状況が続いた。また、2022年2月には、ロシアがウクライナに侵略したことによって、日独の学術交流がさらに困難になった。そのため、学術交流は引き続き実現できなかった。そのため、「おおむね順調に進捗している」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年下四半期以降、新型コロナウイルス感染症が原因である出入国の規制が段階的に緩和され、2023年に入り、日本への入国もほぼ新型コロナウイルス感染症が流行する以前の水準に戻ってきている。ただ、空路の関係上、ロシアによるウクライナ侵略が懸念材料としては存在する。しかし、本研究で、基本権ドグマーティク、とくに内容形成論について優れた業績を有する、ドイツの研究協力者であるクリスティアン・ブムケ教授(ブツェリウ ス・ロースクール[ハンブルク])の招聘を当初より予定し、教授にも快諾を得ていた。ブムケ教授には、ドイツにおける基本権に関する研究報告を依頼して、これについても快諾を得ている。2023年9月にブムケ教授の来日を計画しており、教授と調整している。このことによって、新型コロナウイルスによって中断を迫られた 海外との学術交流再開の一助としたいと考えている。教授が来日された際に、教授への質問を再度行うことで、本研究の内容面での精度をさらに高める予定である。また同時に、本研究の研究費の配分を再検討し、これまで国内で行ってきた研究の研究成果を公表したいと考えている。
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Causes of Carryover |
令和4年度も新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が収束することがなかった。年末近くまで、出入国の規制が続いた。そのため、本研究の比較法の対象であるドイツとの学術交流が出来なかった。具体的には、ドイツにおける文献収集と意見聴取、および、ドイツ人研究者の日本への招聘、講演会の開催が出来なかった。本研究の研究費の多くを、本研究の代表者および分担者がドイツにおいて文献収集・意見聴取するため、またドイツ人研究者を招聘割するための旅費に当てていたため、次年度使用額が生じた。次年度の使用計画については、以下のとおりである。まず、2023年9月にクリスティアン・ブムケ教授の来日を計画しており、ブムケ教授の滞在費用に充てる計画である。次に、ドイツへの渡航に使用する予定であった旅費については、国内で行ってきたこれまでの研究を世に問うべく、研究成果の公表にまず充てる予定である。その上で、残額があれば、研究分担者の渡航費としたい。
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Research Products
(9 results)