2019 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
19K01307
|
Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
倉田 原志 立命館大学, 法学部, 教授 (10263352)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 憲法価値 / 労働法 / 規範的効力 / ドイツ |
Outline of Annual Research Achievements |
研究全体としては、立憲主義国においては、憲法が最高法規であり、法律は、憲法に反することができないだけではなく、憲法を具体化する役割を負い、法律が実際にどうなっているかは、憲法がどのように規範的効力を発揮しているかという問題でもあるので、本研究は、法律のなかで労働法に焦点をあて、憲法がどのような影響を与えることができるのか、具体化されうるのか、についてのドイツでの議論を素材として検討するものである。 具体的には、労働法の基本理念は憲法のどこに求められるか、人権の労働関係における効力、労働法の規制緩和に憲法上の限界はあるかについてを中心として、ドイツでの議論を追い、日本で生じている問題の解決のための示唆を得ることをめざす。 2019年度は、①労働法の基本理念は憲法のどこに求められるかについて検討と、②基本法の保障する基本権の労働関係における効力について、これまですすめてきた研究を特にEU法を考慮に入れて補足・補充することを予定していたが、②を中心に研究をすすめた。基本権の私法上の効力については、連邦憲法裁判所の判決とヨーロッパ司法裁判所の判決によって新しい刺激が与えられており、特に、ヨーロッパ司法裁判所は、私人に基本権を直接的に適用する傾向があるといいうることが注目される。ただ、ヨーロッパ人権条約の基本的自由については、一般的な私法上の効力は認めず、力をもつ経済団体や労働組合などが関連する個々の事例についてのみ認めている。平等に関しては、EUとして差別禁止法制を展開してきたことによって、労働法は特に相当程度、改造され、また、EU基本権憲章21条の特別の差別禁止について、ヨーロッパ司法裁判所は、直接的第三者効力を認める判決を出し、これらをめぐる学説での議論の状況も把握できた。この議論は進行中であり、引き続き注目していく必要がある。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2019年度は、①労働法の基本理念は憲法のどこに求められるかについても検討することになっていたが、現在ドイツでは、EU法との関連でも、基本権の私人間での効力についての議論が多くなされている状況にかんがみ、②基本法の保障する基本権の労働関係における効力について、これまですすめてきた研究を特にEU法を考慮に入れて補足・補充すること、特に、EU法に関連する議論の検討を先行させたことから、①については検討できなかったため。
|
Strategy for Future Research Activity |
2020年度には、2019年度に引き続き、①基本権の私人間効力の最近の議論の展開を追うとともに、2019年度に検討できなかった事項、つまり、①労働法の基本理念は憲法のどこに求められるかを検討する。 それに続いて、2020年度の検討予定事項である、③労働法の規制緩和に憲法上の限界があるか、あるとすればそれはどこから導かれ、どのような限界かについて検討する。日本でも、労働法の規制緩和がすすめられ、規制緩和については論じられてきたが、その際、立法裁量がどこまで認められるかが問題となり、日本の通説は、国家が基本権の保護の義務を負うとする、ドイツ流の保護義務論には批判的であるが、日本でも有力な見解になりつつあることもふまえ、ドイツでの立法裁量と保護義務との関係に関する議論を検討する。
|
Causes of Carryover |
旅費がほとんど執行できかなったこと、資料整理等のために人の雇用をしなかったこと、購入した書籍が少なかったことによる。 資料収集およびインタビューのため、状況をみつつ、ドイツに行くための旅費を使用することを追求する。また、十分に購入できなかったドイツ語の関連書籍を計画的に購入し、資料整理等のために謝金等も使用する。
|