2022 Fiscal Year Research-status Report
Significance and Limitations of the UNCLOS Dispute Settlement Procedure
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19K01311
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
西本 健太郎 東北大学, 法学研究科, 教授 (50600227)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 海洋法 / 国際紛争解決 / 国連海洋法条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和4年度においては、前年度までの研究を継続しつつ、年度中に新たに生じた動きについても研究対象として取り入れるとともに、研究の取りまとめに向けて作業を進めた。具体的な研究実績は次の通りである。 第1に、前々年度より検討を行っていた海洋環境保護の問題について、論文を公表した。この論文では、国連海洋法条約第12部に含まれている海洋環境の保護・保全義務に関する一般的義務が、国際裁判所の裁判・勧告的意見を通じてより具体化されてきており、このような動きの中でそのあり方自体も変容してきていることを示すとともに、国際裁判所による一般的義務の具体化の限界に関する問題についても指摘した。 第2に、国連海洋法条約の紛争解決手続の限界に関する問題として検討を続けていた南シナ海紛争について国内学会での報告および国際シンポジウムでの報告を行った。これらの報告では、義務的な紛争解決手続の下で得られた仲裁判断が関係国間の海洋紛争にとって持つ意義を中心に整理を試みるとともに、紛争解決手続をはじめとしたメカニズムによって国連海洋法条約体制のレジリエンスが確保されているという点を議論した。 第3に、前年度より検討を行っていた国際司法裁判所(ICJ)のインド洋における海洋境界画定事件(ソマリア対ケニア)本案判決を踏まえて、境界未画定海域における権利義務の内容について国際シンポジウムでの報告を行った。 また、国際海洋法裁判所に気候変動に関する勧告的意見の要請が新たになされたこととの関係で、国連海洋法条約の紛争解決手続と勧告的意見との関係について検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度が計画上は最終年度となるはずであったが、総括的な研究成果の取りまとめには想定以上に時間を要したこと、勧告的意見との関係など研究課題にとって大きな問題となるテーマが新たに生じてきていること、そして、コロナ禍の影響で予定していた学会への参加を見送らざるを得なかったことから、期間延長を申請してさらに本研究課題の下での研究を継続するものとした。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の下で行ってきた検討について、総括的な研究成果としてとりまとめるために作業を進める。なお、国際海洋法裁判所による勧告的意見については、具体的な事件を前提として検討することは研究計画上想定していなかったが、昨年度中に要請がなされて手続が進行していることに鑑み、特に国連海洋法条約の紛争解決手続が果たしている機能との関係性に着目しながら、可能な限り本年度中に研究成果を発表できるよう作業を進める。
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Causes of Carryover |
コロナ禍の影響により、参加・報告を予定していた学会等の会合がオンライン開催となる場合が多く、旅費が不要となったことで前年度から比較的大きな残額が累積的に残っている状況にあった。今年度も完全に影響がなくなったとはいえず、特に旅費として想定した分につき残額が発生した。次年度使用額については、コロナ禍の影響がようやく払拭されつつあることから、関連する学会等の参加・方向のための旅費や研究業績公表の際の英文校閲費等に使用する予定である。
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Research Products
(5 results)