2023 Fiscal Year Research-status Report
Significance and Limitations of the UNCLOS Dispute Settlement Procedure
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19K01311
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
西本 健太郎 東北大学, 法学研究科, 教授 (50600227)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 国連海洋法条約 / 紛争解決 / 海洋法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は国連海洋法条約紛争解決手続の意義と限界について検討するものであるが、本年度は、これまで研究期間中に検討してきた各論的検討の総合的な取りまとめを進め、下記の結論を得た。国連海洋法条約紛争解決手続は、条約の起草当初に重視されていたパッケージ・ディールの維持という点で一定の役割を果たしてきているが、これに留まらずに国連海洋法条約体制の発展について重要な役割を果たすようになっている。その一方で、パッケージ・ディールの維持にとって問題となる実行も生じており、紛争解決手続はその歯止めには必ずしもなっていないことや、海洋環境保護等の新たな問題に十分に対応できない局面も生じているという限界がある。この限界は、新たな問題に関する条約解釈を明らかにするための勧告的意見の利用等の現象にも現れている。 研究期間中に、「国連海洋法条約の下の国家管轄権海域外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定(BBNJ協定)」が採択されたため、同協定の紛争解決手続についても検討を行った。BBNJ協定の紛争解決手続は、国連海洋法条約の紛争解決手続に基づいた手続を採用しているため、国連海洋法条約の紛争解決手続の限界がそのまま当てはまる点がある上に、異なる文脈の下で最適な手続と考えられた制度を別の文脈に流用している問題がある。本年度は特に、南シナ海における海洋保護区の設定を題材として、同協定と国連海洋法条約の双方に関係する紛争が生じることがあり、同協定または国連海洋法条約の紛争解決手続に付託されうることと、その際の手続的な論点について明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究課題の実施期間には、コロナ禍による制約がある期間があり、その分の影響が残った。
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Strategy for Future Research Activity |
コロナ禍を理由とする進捗の遅延により研究期間の延長を行ったが、本年度が最終年度であり、これまでの検討成果を総括して研究成果としてまとめる予定である。
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Causes of Carryover |
主に書籍・論文の購入費用として想定していた物品費の必要額が、想定よりも少なかったため残額が生じた。当初想定していなかった研究期間の再延長を行ったため、次年度使用額となる残額は、最終年度の取りまとめに要する費用に使用する。
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