2021 Fiscal Year Annual Research Report
統一的正犯体系に基づく共犯理論の総合的研究:比較法的検討を通じた理論と実務の架橋
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19K01352
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
高橋 則夫 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50171509)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
増田 隆 帝京大学, 法学部, 講師 (10527344)
松澤 伸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20350415)
松本 圭史 愛媛大学, 法文学部, 講師 (20801103)
吉中 信人 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (60284147)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 刑法 / 共犯 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、犯罪への関与形式を「正犯」と「共犯」に区別する「共犯体系」の規定を前提としながらも、実質的には、犯罪に関与した者を原則的に「正犯」として処罰する「統一的正犯体系」を採用しているといえる日本の刑事裁判実務に対して、外国法との比較を踏まえた理論的基礎づけを行うことで、理論と実務の架橋を試みるものである。 最終年度である本年度(2021年度)は、研究計画に従い、研究成果の取りまとめに向けて、過年度(2019~2020年度)の研究成果を踏まえて、各研究者が引き続き各法領域(日本、ドイツ、オーストリア、北欧、イタリア、国際刑法)の調査を進めながら、研究会を実施して研究成果を共有・検討するという形で研究を進めた。 本年度に公表した主たる研究成果としては、デンマーク法、国際刑法、日本法に関するものがある。デンマーク法に関しては、統一的正犯体系を採用するデンマーク刑法における共犯規定の歴史・概要・解釈を紹介し、それを手掛かりとして、統一的正犯体系を採用した場合に問題となるとされている点について検討を加え、統一的正犯体系に基づく解釈論の妥当性・採用可能性を明らかにした。国際刑法に関しては、犯罪を直接遂行しない者にも正犯責任を負わせるための法理である共同犯罪企図(JCE)論について理論的な検討を加えた。日本法に関しては、殺人罪と保護責任者遺棄致死罪をめぐって間接正犯と共同正犯の成否が問題となった最決令和2年8月24日刑集74巻5号517頁や犯人による犯人蔵匿・証拠隠滅教唆の可罰性が問題となった令和3年6月9日裁判集(刑)329号85頁について、また、統一的正犯体系が前提とする因果的共犯論の観点から、承継的共犯に関する最決平成24年11月6日刑集66巻11号1281頁最決決平成29年12月11日刑集71巻10号535頁などについて分析・検討を行った。
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Research Products
(5 results)