2019 Fiscal Year Research-status Report
信託と後見の連携における法的問題の研究ー両制度の協働のあり方を求めてー
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19K01414
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 信託 / 後見 / アメリカ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、第一に、委託者が能力を喪失した場合において、委託者が有する権利、特に信託の終了・変更に係る権利を、委託者の成年後見人または任意後見人が代理行使することができるのか、可能であるとすればいかなる基準によるのかという課題につき、アメリカの撤回可能信託をめぐる議論を参考に検討した。その結果、アメリカにおいては、財産承継プランに係る権利を、財産管理後見人が代理行使するためには、事前に裁判所の承認を要するが、その判断にあたっては、受託者に管理処分を委ねた委託者の意思を尊重しつつ、信託の目的、受託者の裁量権の範囲および委託者の財産状況に照らして、信託の撤回・変更が、委託者たる本人の必要性または最善の利益に適合するか否かが基準とされていることが明らかとなった。 日本における後見人による被後見人の意思尊重義務および身上配慮義務の判断にあたり、アメリカ法の基準を参考に、信託の目的、受託者の性質、受託者の裁量権の範囲、委託者の財産状況および帰属権利者等を勘案して、委託者たる本人にとっての必要性または利益に適合することが明らかである場合に限り、後見人による委託者の権利の代理行使することが認められると解すべきとの結論に至った。 第二に、我が国の遺言代用信託においては、信託行為に別段の定めがない限り、委託者生存中は、受益者は受益権を行使することはできないとされている一方、委託者の受託者に対する監督上の権利が強化されているが、委託者が能力を喪失した場合における受託者に対する実効的な監督体制の在り方が問題となる。アメリカの撤回可能信託をめぐる議論においては、受託者の義務の履行の確保という点において委託者と受益者の利益が一致するのであるから、受益者の権利行使を認めることの重要性を指摘する有力な見解があることが判明し、我が国にとっても、一定の場合には参考に値すると思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
信託の委託者が信託に関して有する権利のうち、特に信託の変更・終了に関する権利につき、委託者の成年後見人または任意後見人が代理行使できる基準について、また、遺言代用信託において、委託者が能力を喪失した場合における受託者の監督につき、受益者を定めておくことの意義について、アメリカの撤回可能信託をめぐる議論を分析をすることにより、一定の結論を導き出し、その研究成果を論文として公表し、また学会において報告することができた。 他方で、成年後見人または任意後見人と、信託監督人または受益者代理人との関係、受託者と後見人の性質を考慮した信託と後見の協働のあり方について、十分な分析を行うことができず、今後の課題として残されている。 以上のとおり、課題は残るものの、全体としては2019年度の研究目的をほぼ達成することができたので、本研究は順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
身上監護を主たる役割とする後見人と財産管理を担う受託者が、いかに連携・協働していくことが適切であるかを今後の課題とする。 オーストラリアでは、地域コミュニティのボランティアが、後見人として身上監護を担当して信託受託者と連携を図っている。また、カナダにおいては、身上監護と財産管理を同一人が引き受けたうえで、公的機関が公的後見人および公的受託者として関与している。 これら諸外国の制度および法解釈を研究することにより、後見人、後見監督人、受託者または信託監督人の不足という問題に対処しつつつ、後見制度と信託制度の適切な連携の在り方を探ることを予定している。
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Causes of Carryover |
第一に、新型コロナウィルスの影響により、2020年2月下旬から3月上旬にかけて予定していた海外調査を断念せざるを得なかったため、これに係る旅費の支出が不要となった。 第二に、研究課題に関する洋書シリーズの購入を予定していたが、この刊行が大幅に遅れたため、購入することができなかった。 以上の理由により次年度使用額が発生した。 2020年度には、感染状況が収束すれば、オーストラリア、カナダまたはイギリスに出張し、研究者および実務家にインタビュー調査を行うことを計画している。また、2019年度購入を予定していた洋書シリーズが発刊された場合には、その購入に使用する予定である。
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