2021 Fiscal Year Research-status Report
情報保護法制における人格的利益の保護に関する基礎的考察
Project/Area Number |
19K01415
|
Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 著作者人格権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、著作者人格権について、知的財産法と、名誉毀損罪等において人格的利益の保護に関して議論の蓄積を有する刑事法の両面から分析を行い、その基本原理について検討することを目的とする。 今年度は、研究代表者において、著作者人格権のうち「氏名表示権」に関する調査研究と、同じく人格権に由来するものと位置付けられてはいるが、氏名に関する財産的利益を保護する「パブリシティ権」に関する調査研究を継続し、それぞれの権利において保護される利益の明確化と両者の比較を通じて、氏名表示権の特性について検討を進めた。特に、氏名表示権においては、原作品と複製物とで保護の範囲が異なっており、そのことが示唆する意義に注目して検討を試みた。さらに、今年度は、著作者人格権の「公表権」についても調査を開始し、国内における立法時の議論や、諸外国及び著作権に関する国際条約における保護の状況等について文献調査を進めた。公表権に関する調査・分析は次年度においても継続して実施し、他の著作者人格権に関する分析との比較等を通じて、著作者人格権全体に通じる基本原理について検討を行うことを予定している。 研究分担者においては、刑法において人格に対する罪とされる犯罪が多様であり、人格的法益の実質に関する理解も犯罪ごとに様々であることに鑑み、秘密に対する罪と名誉に対する罪を主たる素材として、わが国及びドイツにおけるそれらの罪の保護法益・本質に関する学説・判例を分析することを通じて、刑法の保護対象としての人格概念の解明に努めた。また、その成果をわが国の著作者法における著作者人格権の内容に関する理解と対比し、著作者人格権として法的保護に値する利益の核心を解明する作業を進めた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
新型コロナウィルス感染症の感染状況を考慮し、昨年度と同様、予定していた海外調査等の出張を差し控えたが、海外については文献調査等に重点をおいて調査を行い、また、日本法の調査を充実させることとした。以上から、おおむね順調に進んでいるといえる。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、昨年度に引き続き、公表権等を中心として諸外国に関する文献調査を進め、著作者人格権に属する各権利の特性についての分析をまとめ、著作者人格権の基本的理論の分析につなげることを予定している。また、刑事法において保護の対象とされている人格的利益の実質とその保護の在り方に関する調査研究を継続し、その研究成果について情報共有を行い、それぞれの議論の比較と相対化を図ることにより、著作者人格権の基本的原理に関する理解をさらに深化させることを予定している。 なお、調査、分析の結果については論文にまとめ、公表する予定である。
|
Causes of Carryover |
新型コロナウィルスの感染状況を考慮し、予定していた国内出張や海外調査の実施を見送ったことが主たる理由である。調査については、一部を海外文献の収集に振り分けるとともに、出張については、新型コロナウィルスの状況に考慮して適切な場所、方法で実施する予定である。
|