2020 Fiscal Year Research-status Report
高齢投資者の保護法制に関する考察―証券会社の負う義務の視点から―
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19K01427
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
萬澤 陽子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (50434204)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 高齢顧客 / 義務的通報 / 高齢投資者 / 投資者保護 / 証券会社の義務 / アメリカ / 日米比較 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国における投資詐欺等から高齢者を保護する制度(「高齢投資者保護法制」)のあり方を模索するために、アメリカで採用されている「義務的通報制度」(証券業者等が顧客等に関する詐欺等の合理的疑いを持った場合に、規制当局に通報することを義務付けるもの)の内容と実態について調査することをその内容とする。同研究につき、本年度は、主に2つのことを行なった。一つは、前年度に引き続き、「義務的通報制度」から見る各州の高齢投資者保護法制の調査であり、もう一つは証券業者が顧客に関する詐欺の疑いを持った時の報告義務の連邦機関による執行に関する調査及び論稿の執筆である。 前者について、各州の法制度を中心に調査した前年度に引き続き、本年度は、金融機関に明示的に通報義務を課している州の執行状況について公表データを収集し分析することを試みた。しかし、アメリカで高齢者に関する「義務的通報制度」は、金銭的な詐欺の他に、身体的、精神的、性的虐待についても規定されており、それらが区別された形でデータが公表されておらず、また、一定のデータが公表されていたとしても、各州の通報義務の生じる要件、通報義務の内容、義務に違反した時の責任等がまちまちであり、有意義な比較をすることができなかった(また、後述するように、データ収集は現地調査を通じて一定程度可能であると見込んでいたが、今年度はコロナウィルスの影響で現地調査を行うことはできなかった)。 後者については、連邦機関が証券業者の報告義務違反(連邦機関の採用する「義務的通報制度」)について民事訴訟を提起した事案の控訴審判決が2020年12月に出され、その検討を通じて、証券業者が顧客に関する詐欺に疑いを持った時の報告義務の執行について考察し公表した(「顧客の取引に関する詐欺について金融機関の負う通報義務」証券レビュー61巻3号)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初の予定では、本年度にアメリカのFINRA(金融業規制機構)や州の規制当局への訪問・インタビュー、データ収集を行う予定であったが、コロナウィルスの影響で行くことができなかった。他方、連邦機関による、証券業者に課せられた通報義務の執行に関する判例を分析することはできたことから、ここで得られた知見は現地調査でも有用となると考えられる。来年度は、現地調査を通じて、制度の実態をより正確に把握できるように努めたい。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度は、現地調査を通じてデータを収集し、各州の「義務的通報制度」の比較を行うとともに、「義務的通報制度」(金融機関の負う通報義務違反)の民事訴訟に対する影響を網羅的に調査すること、また、他の「義務的通報制度」、具体的には、アメリカで「義務的通報制度」が初めて採用され、全米50州で採用・運営されている身体的虐待に関する同制度(医療関係者に課せられる通報義務)と比較して、金融機関に課せられる通報義務の法的意義を考察する予定である。
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Causes of Carryover |
当初は、本年度にアメリカの現地調査に行く予定であったが、コロナウィルスの影響で変更せざるを得なかった。来年度、(本年度行う予定であった)現地調査を行う予定である。
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Research Products
(1 results)