2022 Fiscal Year Research-status Report
高齢投資者の保護法制に関する考察―証券会社の負う義務の視点から―
Project/Area Number |
19K01427
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
萬澤 陽子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (50434204)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 高齢顧客 / 通報義務 / エンフォースメント / 金融機関 / 取締役の義務 / アメリカ / 日米比較 / 投資者保護 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国における高齢投資者保護法制(投資詐欺等から高齢者を保護する制度)のあり方を模索するために、アメリカで採用されている「義務的通報制度」(顧客等に投資詐欺等が行われているという合理的疑いのある場合に、証券会社等の金融機関に規制当局への通報を義務付けるもの)の内容と実態について調査することをその内容とする。 本年度は、証券会社等の金融機関に課せられた通報義務のエンフォースメント(執行)について、令和3年度に行った会社法の制度(株主代表訴訟)に基づいた訴えに関し、同年度に行えなかった部分を調査した。その結果、同年度に得られた暫定的結論を若干修正する必要性が生ずることとなった。すなわち、金融機関が通報義務を怠ったため顧客の詐欺が継続的に行われてしまったとして、社内の内部統制システムが欠如していたことの責任を、株主が株主代表訴訟を通じて取締役に問うといった事案で、「取締役の責任は極めて認められにくいとの結論に達した」(令和3年度報告書)ところ、確かに認められにくいが、2006年のデラウェア州最高裁のStone判決によって、取締役の義務違反を広く認めることになるであろう要件が提示され、内部統制システムの欠如が問題とされた上記のような事案においても、取締役の義務違反が肯定される可能性が示されていることがわかった。よって、令和3年度に得られた暫定的結論を、「従来、取締役の責任は極めて認められにくかったものの、2006年のStone判決によって、取締役の責任が肯定される可能性が高まった」に修正した。 もっとも、Stone判決で述べられた要件を満たすことは容易ではないことから、公的機関によるエンフォースメント(執行)がどのような状況なのかを調査することは依然として重要である。来年度は、現地調査を行い、執行状況について規制当局等にインタビューをし、データを入手する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初の予定では、アメリカのFINRA(金融業規制機構)や州の規制当局への訪問・インタビュー、データ収集を行う予定であったが、コロナウィルスの影響で行うことができなかった。他方、金融機関に課せられた通報義務について、私人によるエンフォースメント(執行)の点から検討・分析をし、理解を深められた。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度は、現地調査を行ってデータを収集し、「義務的通報制度」の実態を把握した上で、これまでの作業を通じて得られた知見を活かして、金融機関に課せられる通報義務の法的意義を考察したいと考えている。
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Causes of Carryover |
当初は、本年度にアメリカの現地調査に行く予定であったが、コロナウィルスの影響で変更せざるを得なかった。来年度、(本年度予定していた)現地調査を行 う予定である。
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