2020 Fiscal Year Research-status Report
福祉型信託による高齢者および未成年者の財産管理と法的課題の複眼的研究
Project/Area Number |
19K01437
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Research Institution | Osaka University of Economics |
Principal Investigator |
橋谷 聡一 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (20632706)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
古賀 敬作 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (10734535)
四條 北斗 大阪経済大学, 経営学部, 准教授 (60648046)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 福祉型の信託 / 福祉と税制 / 財産侵害 / 経済的虐待 / 被害回復 |
Outline of Annual Research Achievements |
信託法にかかる研究としては、社会福祉学の知見を活かし、「福祉型の信託」を再定位することを試みた。これを通じ、ただ単に受益者が高齢者や障がい者であることのみをもってその財産管理・処分を信託を用いて行おうとするとパターナリズムという陥穽に陥るとともに、そのストレングスが活かされないこと、「福祉型の信託」の範囲をいたずらに狭めてしまうことが明らかとなった。この点については、信託法の根底に流れる信認義務が現在の信託法の明文の規定から導かれるかという観点を論じたものとともにすでに論考にまとめたが、未公刊となっている。 税法の観点からは、福祉(型)信託においては、受益者である障がい者等に対して所得税又は贈与税の税負担を避けるべく、健常者である委託者又は受託者がみなし受益者又は特定委託者となり、課税を受けることが望ましいという見地から、現行国内租税法令の下での受託者課税の正当化への道筋を、米国における委託者課税の省察を通じて、再構成した。また、世代間における資産承継の文脈において、核家族化の進展、介護を要する形態、といった社会の変容の中で問題視される相続税法上の2割加算制度のあり方について令和3年度税制改正を一つの素材として調査分析を行い、当該制度の現状を示した(2021年5月刊行)。 刑事法の観点からの研究は、まず、家族内における財産侵害に関する判例及び学説の展開について文献研究を行った。また、高齢者、障がい者および子どもの財産に対する犯罪により生じた被害の回復制度についても、現行制度の概要とその運用上の課題について文献研究を行った。これらの研究を通して見出された課題や問題点について、比較法的な検討を加えるべく、引き続き、文献研究を行う。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
福祉型の信託の概念の再定位に想定外の時間がかかり、これを前提とした研究が進まなかったことに加えて、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響を受け、当初予定していたヒアリング調査やアンケート調査等の実施が困難になった。これに対応するために、文献研究を軸に現行法制度上の課題や問題点を洗い出すことになり、本研究課題の基礎研究について、その実施方法の修正と遂行時期の遅れが生じることになった。
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Strategy for Future Research Activity |
共同研究者それぞれの文献研究を進めながら、オンライン会議等で、研究の進捗や成果を共有して実施していく。 更なる高齢化が進む日本においては、相対的かつ潜在的な弱者に寄り添う社会を形成するための福祉型の信託の発展が期待されるところである。例えば、障がい者のための福祉型信託においては受託者の裁量が望まれるが、裁量型信託が定着しているとはいいがたいなかで、その課税関係の調査や裁量権行使の濫用をいかに防ぐか、との点についてさらなる研究を進め総括論考を発したい。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響を受け、当初予定していたヒアリング調査やアンケート調査等の実施が困難になった。
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