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2021 Fiscal Year Research-status Report

民事手続法における「承継」の意義と要件

Research Project

Project/Area Number 19K13566
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

池田 愛  関西大学, 法学部, 准教授 (50756195)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Keywords口頭弁論終結後の承継人 / 執行力の拡張 / 既判力の拡張
Outline of Annual Research Achievements

民事手続法上、「承継」には、それが問題となる場面ごとに異なる重大な効力が結び付けられている。「承継」が問題となる場面としては、①訴訟承継、②既判力の拡張、③執行力の拡張の3つが考えられるところ、本研究は、各場面において、いかなる場合に承継が認められるのか(=承継の要件)ということと、承継が認められる場合の具体的な効果(=承継の意義)を探求するものである。
このような目的のもとで、2019年度以前は、特に②「既判力の拡張」場面における「承継」の問題について考察を深め(参照:拙稿「区分所有法59条の競売請求訴訟と区分所有権の譲渡をめぐる諸問題」熊本法学145巻65頁(2019))、2019年度は、③「執行力の拡張」場面における「承継」の問題に関する文献収集(主に日本語文献)を行ったところである。
そして、2020年度は、2019年度に引き続き、③承継人に対する「執行力の拡張」に関する問題に取り組んだ。具体的には、ドイツにおける2つのBGHの判例と、これらの判例を契機として展開された学説上の議論の調査を行った。さらに、ドイツ・日本の議論状況を整理・検討したうえで、一応の試論を組み立て、その内容を研究会にて報告した(参照:研究会報告「債務名義成立後の承継人に対する執行力の拡張についての一試論――土地債務の譲渡に関するドイツ連邦通常
裁判所の判例を素材として――」関西民事訴訟法研究会2021年3月27日)。
2021年度は、上記研究会報告において、ご臨席いただいた先生方からのご教示・ご批判等を踏まえ、より考察を深めた上で、論説の執筆作業を行なった(原稿は既に大学の紀要に提出し、現在は校正の段階である。2022年5月下旬には公刊されるものと思われる)。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

2021年度は、本研究テーマである「口頭弁論終結後(執行の場面では、債務名義成立後)の承継人」に対する「執行力の拡張」に関して、既に前年度において研究会報告をしていた内容をもとに、研究会で頂戴したご教示・ご批判等をふまえ、さらに内容を充実させる形で、論説として執筆を行なった。原稿は、既に大学の紀要に提出済みであり、2022年5月下旬には公刊されるものと思われる。
2021年度も、前年度及び前々年度に引き続き、資料収集のために予定していたドイツ出張を、新型コロナウイルスの流行により断念せざるを得なかったが、このように、業績として一定の成果をあげることができた。

Strategy for Future Research Activity

資料収集については、2019年度・2020年度・2021年度において断念せざるを得なかった「ドイツ語」文献の収集につき、世界情勢に鑑みて、可能であれば、現地(ドイツ)に向かい実施したいと考えている。
また、研究計画については、これまでの期間で、研究計画としてあげていた、①訴訟承継、②既判力の拡張、③執行力の拡張の3つのテーマのうち、②と③については、既に考察を深めて一定の業績をあげることができたため、今後は①訴訟承継の場面に関して、まずは資料収集を行い、論説の執筆にとりかかる予定である。

Causes of Carryover

・次年度使用額が生じた理由①国内旅費に関して:新型コロナウイルスの影響で、国内で開催予定の研究会や学会がオンライン開催となったことから、出張の必要がなくなったため、旅費に関する使用額が0となった。
・次年度使用額が生じた理由②海外旅費に関して:2022年3月に、ケルン大学にて開催予定となっていたドイツ民事訴訟法学会に参加し、併せて資料収集も行う予定であったところ、こちらも新型コロナウイルスの影響により、当該学会がオンライン開催となり、渡航を見合わせたため、未使用となった。
・使用計画:世界情勢に鑑み、可能であれば、ドイツ出張を行う。
もし不可能である場合には、旅費として予定していた費用は、研究のために必要となる文献(ドイツ法の体系書・コンメンタールおよび日本法の体系書・論文集等)の購入費にあてる予定である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2022

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 二筆の土地にまたがる一棟のマンションについて借地権が設定されていない区分所有者に対する敷地所有者からの区分所有権売渡請求権(東京地判令元・12・11)2022

    • Author(s)
      池田 愛
    • Journal Title

      私法判例リマークス

      Volume: 64 Pages: 14頁ー17頁

URL: 

Published: 2022-12-28  

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