2022 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19K13566
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
池田 愛 関西大学, 法学部, 准教授 (50756195)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 口頭弁論終結後の承継人 / 既判力の拡張 / 執行力の拡張 |
Outline of Annual Research Achievements |
民事手続法上、「承継」には、それが問題となる場面ごとに異なる重大な効力が結び付けられている。「承継」が問題となる場面としては、①訴訟承継、②既判力の拡張、③執行力の拡張の3つが考えられるところ、本研究は、各場面において、いかなる場合に承継が認められるのか(=承継の要件)ということと、承継が認められる場合の具体的な効果(=承継の意義)を探求するものである。 このような目的のもとで、2019年度以前は、特に②「既判力の拡張」場面における「承継」の問題について考察を深め(参照:拙稿「区分所有法59条の競売請求訴訟と区分所有権の譲渡をめぐる諸問題」熊本法学145巻65頁(2019))、2019年度及び2022年度は、③「執行力の拡張」場面における「承継」の問題に関する問題に取り組んだ。具体的には、ドイツにおける2つのBGHの判例と、これらの判例を契機として展開された学説上の議論の調査を行った。さらに、ドイツ・日本の議論状況を整理・検討したうえで、一応の試論を組み立て、その内容を研究会にて報告した(参照:研究会報告「債務名義成立後の承継人に対する執行力の拡張についての一試論――土地債務の譲渡に関するドイツ連邦通常裁判所の判例を素材として――」関西民事訴訟法研究会2021年3月27日)。 そして、2022年度は、上記研究会報告において、ご臨席いただいた先生方からのご教示・ご批判等を踏まえ、より考察を深めた上で、論説を公表した(参照:拙稿「債務名義成立後の承継人に対する執行力の拡張についての一試論ーー土地債務の譲渡に関するドイツ連邦通常裁判所の判例を素材としてーー」関大法学72巻1号146頁(2022))。また、①「訴訟承継」の場面における「承継」の問題に取り組むべく、文献収集を行った。この問題については、2023年度以降に論説を公表する予定である。
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Research Products
(2 results)