2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20530067
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
高田 裕成 The University of Tokyo, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90126102)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松下 淳一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70190452)
畑 瑞穂 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00218471)
垣内 秀介 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 准教授 (10282534)
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Keywords | 民事法学 / 家事審判 / 非訟事件 |
Research Abstract |
2008年度は、研究実施計画に従い、日本法および外国法、とりわけドイツ法およびフランス法における家事事件・非訟事件に関して、調査・研究を実施した。その具体的内容は、下記の通りである。 第一に、日本法に関して、従来の判例・学説等を総合的に検討して問題状況を整理するとともに、とりわけ非訟事件の手続の規律に着目することにより、「訴訟と非訟」という伝統的な問題枠組がもつ意味を明らかにすることを試みた。 第二に、ドイツ法に関しては、従来の非訟事件手続法に代わるものとして「家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律」が2008年9月に成立したことから、その総則的部分を中心に、新法の規律内容及び起草段階以来の議論を調査した。その結果、手続の関係入とその地位・権能をめぐる規定の拡充、不服申立手続の整備などの点で、ドイツ新法が日本法の今後の解釈・立法にとって参照に値することを確認した。 第三に、フランス法における非訟事件および非訟事件手続に関して調査を行い、その非訟事件概念がドイツ法及び日本法と大きく異なり、紛争性の欠如を主要なメルクマールとするものであること、結果として、事件の進行に応じて適用される手続規律が流動的であること、その中で、紛争性のない事件においても、近年の判例は申立人の手続権保障を拡大する傾向にあることなどを明らかにした。 上記第一の成果については、その一部を後記の論文においてすでに公表している。 上記第二及び第三の成果については、2009年度以降に、順次論文等によって公表する予定である。
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Research Products
(1 results)