2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
20730050
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Research Institution | Kanagawa University |
Principal Investigator |
野澤 充 Kanagawa University, 法学部, 准教授 (70386811)
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Keywords | 被害者保護 / 中止犯 / 中止未遂 / 刑法 |
Research Abstract |
既に発表予定で準備していた「略取誘拐罪における解放減軽規定 (刑法典228条の2) について」が分量の関係で「犯罪と刑罰」の18号に掲載できなかったため、次号の19号に掲載することにし、さらなる内容上の検討を行った。その結果、所在国外移送目的と身の代金目的が併存した場合の事例の取り扱いに関して、変更することになった。 また、9月にドイツに出張し、関連文献の収集を行った。これにより、とりわけスイス刑法典に関連する文献を大量に入手し、それらの文献を元に得られた成果を、上述の論文に反映させることができた。すなわち、スイス刑法はドイツ刑法と同様に、略取誘拐罪における解放規定の文言において行為の「任意性」を要求しておらず、この点では日本の刑法典と共通している。ドイツにおいては「任意性」の文言がないことは学説でも明確に自覚されており、この点がほとんど自覚されていない日本の学説とは様相を異にしている。同様の規定をもつスイスではどのように考えられているのかを検討した結果、今回収集した全ての文献において、やはりドイツと同様に任意性要件が不要とされていることが確認できた。
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