2020 Fiscal Year Annual Research Report
潜在的多数当事者紛争の司法的解決に向けた実体法・手続法的検討-消費者紛争を中心に
Project/Area Number |
20H01439
|
Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 教授 (30510995)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 准教授 (40580387)
都筑 満雄 明治大学, 法学部, 専任教授 (50366986)
内海 博俊 立教大学, 法学部, 教授 (70456094)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
Keywords | 消費者法 / 消費者裁判手続特例法 / フランス法 / ソフトロー / 不当条項規制 / 消費生活相談 / ADR |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度は、メンバーそれぞれがテーマを設定して研究会を開いて報告・議論を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大による大学図書館の一時閉鎖やメンバーの業務過多などに伴い、結果としては、オンラインでのメンバー内研究会2回、および、フランス人研究者による講演とそれを元にした議論をオンラインで1回開催するにとどまった。 もっとも、研究会回数は当初の予定より少なかったものの、メンバー間で大変充実した議論を行うことができた。第1回メンバー内研究会では、杉本教授による「消費者被害の法的解決と消費者紛争の司法的救済」をめぐる報告とそれを受けた議論を活発に行った。第2回メンバー内研究会では、消費者裁判手続特例法が最初に適用された事例である、東京医大事件判決について、大澤逸平教授が民事実体法の観点から、内海博俊教授が手続法の観点からそれぞれ問題点を指摘して、議論を行った。この成果の一部は、学術紀要で公表されている。 2021年3月29日には、Claire-Marie Peglion-Zika・パリ第2大学准教授による「フランス濫用条項委員会の活動」と題する講演をもとに、メンバーのみならず、研究協力をお願いしている外部の研究者約10名にも参加してもらい、日仏比較の観点から、不当条項規制のあり方のみならず、ソフトローの役割、独立行政機関による契約内容規制のあり方など幅広い観点から、ZOOM上で議論した。 以上の数限られた研究会の中で、消費者紛争解決の現状とその問題点、および、行政機関の役割や司法的解決を充実させるための課題を抽出することができた。また、各メンバーが、限られた状況の下で各自関連業績を公表した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルス感染拡大による大学図書館の一時閉鎖やメンバーの業務過多などに伴い、結果としては、オンラインでのメンバー内研究会2回にとどまった。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国制限に伴い、海外での調査やフランス人研究者の招聘が不可能となり、予定していた被招聘研究者のうち、1名のみのオンライン講演会開催しか実現できなかった。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後も国内外の研究者を招聘しての研究会や、海外でのヒアリング等による現地調査は困難であることが予想される。オンライン会議システムを活用して、消費者法だけではなく、個人情報保護法や家事審判手続といった多様な観点もふまえ、メンバーおよび外部講師による講演会を行いたい。また、コロナ禍による各メンバーの学内負担の増加も解消の見込みが薄いが、可能な限り文献調査を続けて、各自が本研究の研究会での報告や、雑誌等への論文公表によって成果をあげたい。
|
Research Products
(32 results)