2021 Fiscal Year Research-status Report
A Study of Law and Economics from a viewpoint of Global Administrative Law
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20K01276
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
岡田 正則 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (40203997)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
友岡 史仁 日本大学, 法学部, 教授 (00366535)
杉原 丈史 愛知学院大学, 法学部, 教授 (10287930)
田村 達久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60304242)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 経済行政法 / 経済公法 / グローバル経済 / 地域経済行政 / 消費者行政 / 金融行政 / ネットワーク産業 / サンドボックス |
Outline of Annual Research Achievements |
比較法研究の対象として英米独仏韓の5か国とEUの関係法制・研究動向を予定していたが、新型コロナ感染症により訪問調査ができない状況が続いているため、各自の文献調査とした。岡田(研究代表者)が研究の総括と各領域の制度史、田村(研究分担者)が地域経済とグローバル経済との関係論、杉原(同)が消費者保護・金融行政領域、友岡(同)がネットワーク産業行政領域の検討を進めた。 研究実績として、本研究の全般に関する友岡史仁『経済行政法の実践的課題』(信山社、2022年)(第1部・総論的研究/第2部・事業規制法制の研究/第3部・産業保護・育成法制の研究/第4部・産業特性分野における競争政策の研究(エネルギー産業を中心に)/第5部・判例研究)、司法制度改革に関するOKADA, Masanori, On Reform of Legal Professionals Education System and the Bar Examination in Japan、個人情報保護制度に関するOKADA, Reformation of the Data Protection System in Japan(中国社会科学院法学研究所主催国際シンポジウムでの報告)、その他、地域経済システムに関する同「定住自立圏・連携中枢都市圏による地域の国家管理」、行政裁量と行政手続に関する同「専門技術的事項をめぐる行政判断の方法と処分理由の提示」、2020年に公刊したシルケナートほか編(岡田・紙野・高橋編訳)『法の支配と法治主義』に関わる検討の成果(「文献紹介/シルケナートほか編(岡田・紙野・高橋編訳)『法の支配と法治主義』(2020年)」比較法学55巻2号159-186頁)、規制行政をめぐる国の責任に関する杉原丈史「被災者生活再建支援法に基づく支援金支給決定の職権取消しが無効とされた事例」(判例評釈)がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナ禍の下で、当初計画していた外国の訪問調査が不可能となったため、行政分野の分担に応じた国内研究の文献調査を進めることとした。 当初の計画では、2020年度・2021年度(研究の第1年度・第2年度)において、英米独仏韓の5か国とEUの関係法制・研究動向の調査を予定していた。また、訪問調査として英仏を予定していた。このうち、上記の理由から訪問調査を断念し、文献による外国調査も限定した上で、2021年度に予定していた日本国内の個別行政領域の検討を開始した。ネットワーク産業(電力、交通、情報通信)(友岡)、消費者保護行政(杉原)、地方経済行政(田村)、理論史研究(岡田)というのが検討の分担である。その成果は公表論文等として示されている。特に、友岡史仁『経済行政法の実践的課題』(信山社、2022年)は、本研究テーマに関するまとまった成果の公表であり、学術的な意義も大きいと評価できる。 以上のとおり、2021年度についても研究計画を大幅に組み替えた結果、一方では、諸外国の関係法制・研究動向の調査はおおむね延期して後年度の課題としたことから、進捗は不十分な状況にとどまったが、他方では、日本国内の個別行政領域の検討については先行して取り組むこととしたことから、一定の成果を公表することができた。これらを総合的に評価して、「おおむね順調に進展している」と判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度は、当初の計画である各経済行政領域に関する分析のほか、可能であれば、英独の訪問調査を実施し、あわせて両国の関係法制・研究動向の調査を進める予定である。 ドイツにおいては、地方公共団体(ゲマインデ)における経済活動またはその活動のための特有の法主体としての地方公共団体企業(Unternehmen/Stadtwerke)は、地方公共団が住民への生活配慮をはじめとする多様なその公的任務を果たす上において中心的な役割を果たし、当該諸任務の遂行のための欠くべからざる手段となっているとされる。ただし、ヨーロッパ連合構成国間における経済活動の統一化・調和化の観点からする各種の法制改革の影響を受けて、ドイツ国内での地域経済行政(地方公共団体の経済活動)への賛否も多様化している。次年度は、さらに当該論点についての調査を深めるとともに、日本との比較対象検討を進める。 イギリスについては、ネットワーク産業の個別的な諸規制を視野に入れながら、規制緩和政策の実態がどの程度当該産業に応用されるかを見るため、イギリスが発祥とされる「規制のサンドボックス」制度を素材にした経済行政に係る諸規制の実態の検討をさらに進める。同制度は金融法制に係る先端技術(FinTech)を主な対象とするが、エネルギー分野における諸規制にも応用される実態(イギリス・オーストラリア)があると判明したことから、この点を経済行政法理論の視点から解明することが重要である。 消費者保護行政については、消費者団体の法的役割につき長い歴史をもつフランスとの比較を通じて、上記論点への法制度的対応につき、新たな知見獲得に向けてさらに研究を進めていく。
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Causes of Carryover |
新型コロナ感染症により、外国調査ができなかったため、その旅費分を2022年度に繰り越すこととした。2022年度には、イギリスとドイツの研究者・実務家に聞き取り調査を実施することを計画している。
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Research Products
(10 results)