2022 Fiscal Year Research-status Report
A Study of Law and Economics from a viewpoint of Global Administrative Law
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20K01276
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
岡田 正則 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (40203997)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
友岡 史仁 日本大学, 法学部, 教授 (00366535)
杉原 丈史 愛知学院大学, 法学部, 教授 (10287930)
田村 達久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60304242)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 経済行政法 / 経済公法 / グローバル経済 / 地域経済行政 / 消費者行政 / 金融行政 / ネットワーク産業 / サンドボックス |
Outline of Annual Research Achievements |
比較法研究の対象として英米独仏韓の5か国とEUの関係法制・研究動向を予定していたが、依然として新型コロナ感染症により訪問調査ができない状況が続いているため、各自の文献調査とした。岡田(研究代表者)が研究の総括と各領域の制度史、田村(研究分担者)が地域経済とグローバル経済との関係論、杉原(同)が消費者保護・金融行政領域、友岡(同)がネットワーク産業行政領域の検討を進めた。 本研究の全般に関する研究として、岡田正則『行政法Ⅰ・行政法総論』(日本評論社、2022年)、同「コロナ禍における自由と国家──見えてきたものの分析」、友岡史仁『行政情報法制の現代的構造』(信山社、2022年)、同『基本争訟法務──自治体行政救済法(基礎)編』(信山社、2023年)などを公表した。またこれらのほか、各担当領域に関する成果として、岡田「行政機関の不服申立資格・訴訟当事者能力・「固有の資格」──行政機関は「私人」になりうるか──」、同「行政機関が「終審として裁判を行ふ」ことにしてよいのか?」、同「行政法からみた日本の法曹養成制度」(学会報告)、同「スポーツ事故をめぐる補償と事故予防:補償制度の全体像を踏まえた検討」(学会報告)、友岡「飲食店に対する時短命令の違法性と国賠法」、杉原丈史「退去強制令書の執行と裁判を受ける権利」(判例評釈)、同「被災者生活再建支援法に基づく支援金支給決定の職権取消しが適法とされた事例」(判例評釈)などがある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナ禍が続いているため、当初計画していた外国の訪問調査が不可能となった。これに代えて、行政分野の分担に基づいた国内研究の文献調査を進めることとした。 当初の計画では、2020年度・2021年度(研究の第1年度・第2年度)において、英米独仏韓の5か国とEUの関係法制・研究動向の調査を予定していた。また、訪問調査として英仏を予定していた。このうち、上記の理由から訪問調査については2022年度においても断念し、文献による外国調査も限定した上で、もともと2022年度に予定していた日本国内の個別行政領域の検討を進めた。ネットワーク産業(電力、交通、情報通信)(友岡)、消費者保護行政(杉原)、地方経済行政(田村)、理論史研究(岡田)というのが検討の分担である。その成果は公表論文等として示されている。特に、岡田正則『行政法Ⅰ・行政法総論』(日本評論社、2022年)および友岡史仁『行政情報法制の現代的構造』(信山社、2022年)は、本研究テーマに関するまとまった成果の公表であり、学術的な意義も大きいと評価できる。 以上のとおり、2022年度についても研究計画を大幅に組み替えた結果、一方では、諸外国の関係法制・研究動向の調査はおおむね延期して後年度の課題としたことから、進捗は不十分な状況にとどまったが、他方では、日本国内の個別行政領域の検討については先行して取り組み、上記の成果を公表することができた。これらを総合的に評価して、「おおむね順調に進展している」と判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は、本研究の最終年度であるので、当初の計画である各経済行政領域に関する分析のほか、成果の公表に力点を置く。また可能であれば、次のような英独の訪問調査を実施し、可能な限り成果の公表に結びつけることにしたい。 ドイツにおいては、地方公共団体(ゲマインデ)における経済活動またはその活動のための特有の法主体としての地方公共団体企業(Unternehmen/Stadtwerke)は、地方公共団が住民への生活配慮をはじめとする多様なその公的任務を果たす上において中心的な役割を果たし、当該諸任務の遂行のための欠くべからざる手段となっているとされる。ただし、ヨーロッパ連合構成国間における経済活動の統一化・調和化の観点からする各種の法制改革の影響を受けて、ドイツ国内での地域経済行政(地方公共団体の経済活動)への賛否も多様化している。2023年度には、一定の調査をもとにして日本との比較検討を行う。 イギリスについては、ネットワーク産業の個別的な諸規制を視野に入れながら、規制緩和政策の実態がどの程度当該産業に応用されるかを見るため、イギリスが発祥とされる「規制のサンドボックス」制度を素材にした経済行政に係る諸規制の実態の検討をさらに進める。同制度は金融法制に係る先端技術(FinTech)を主な対象とするが、エネルギー分野における諸規制にも応用される実態(イギリス・オーストラリア)があると判明したことから、この点を経済行政法理論の視点から解明することが重要である。 消費者保護行政については、消費者団体の法的役割につき長い歴史をもつフランスとの比較を通じて、上記論点への法制度的対応につき、新たな知見獲得に向けてさらに研究を進めていく。
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Causes of Carryover |
新型コロナ感染症により、外国調査ができなかったため、その旅費分を2023年度に繰り越すこととした。2023年度には、イギリスとドイツの研究者・実務家に聞き取り調査を実施することを計画している。
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Research Products
(11 results)