2022 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Study of Constitutional Peace Litigations
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20K01283
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
君島 東彦 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (20221921)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
植松 健一 立命館大学, 法学部, 教授 (90359878)
シン ヒョンオ 立命館大学, 文学部, 授業担当講師 (40815487) [Withdrawn]
河上 暁弘 広島市立大学, 付置研究所, 准教授 (30515391)
三宅 裕一郎 日本福祉大学, 教育・心理学部, 教授 (50535557)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 憲法平和条項 / 憲法平和訴訟 / 憲法平和条項をめぐる政治過程と司法過程 / 安保法制違憲訴訟 / 防衛憲法 / 米国議会の戦争権限 / 韓国の憲法裁判所 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度から2022年度にかけて、憲法平和条項・憲法平和訴訟の国際比較研究を5人の憲法研究者の共同研究として行った。とりわけ、日本、韓国、米国、ドイツの4カ国の憲法平和条項・憲法平和訴訟に重点を置く研究としてスタートしたが、途中からさらにフランス、イタリアの憲法平和条項に関する研究をもカバーして、国際比較の幅が広がった。当該テーマについてもっとも適任の研究者を東京等から招いて、毎年度、だいたい2回から3回の研究会(オンラインおよび対面)を開催した。 2023年2月には、日本、韓国、ドイツ、米国の憲法平和条項研究に関する第一人者合計4人を招いて、3年間の研究の総まとめとなるシンポジウムをハイブリッドで開催した。オンラインで40名近い参加者を得て、活発な議論をすることができた。このシンポジウムは憲法平和条項の国際比較研究としては、現時点でもっとも包括的で踏み込んだ内容のものとなったと自負している。 研究対象とした各国の憲法平和条項は、それぞれ成立の文脈が異なり、単純な比較・一般化はできないのであるが、3年間の研究を通じて浮かび上がってきたのは、憲法平和条項をとらえるにあたっては、政治過程・議会のプロセスと司法過程・憲法訴訟を有機的に関連づける必要があるということであった。また、憲法平和条項に関して、司法過程が比較的機能する韓国、ドイツと、司法過程があまり機能しない米国、日本という違いが現れたように感じる。 本研究をスタートさせた時点においては、国際比較研究の後に、憲法平和条項の一般理論を構築し、その中に日本国憲法9条を位置づけるという目標を設定したが、3年間の研究ではそこまで到達することはできなかった。今回の研究成果を踏まえて、継続・発展をめざす次なる展開を追求したい。
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Research Products
(10 results)