2020 Fiscal Year Research-status Report
小規模閉鎖会社において瑕疵ある新株発行が行われた場合の株主の救済
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20K01393
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
洲崎 博史 京都大学, 法学研究科, 教授 (20211310)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 新株発行 / 新株発行不存在 / 新株発行無効 / 小規模閉鎖会社 |
Outline of Annual Research Achievements |
2020年度に予定していた研究実施計画のうち、判例データベースを活用して新株発行の無効・不存在が争われた裁判例を洗い出すという作業については、相当程度実施することができた。ただし、それらの裁判例において訴訟代理人となった弁護士にインタビューを行い、紛争における個々の事実関係や背景事情を明らかにするという作業は、コロナ禍のため全く実施できなかった。ただし、いくつかの裁判例については、裁判所で裁判記録を閲覧することにより、提出された個々の証拠など判例データベースからは知ることができない情報を得た。 本研究の準備作業として、研究期間開始前から行っていた平成26年会社法改正で新設された払込の仮装に関する研究は、2020年6月に公表することができた(「出資の履行の仮装と新株発行の効力」久保大作・久保田安彦・上田真二・松中学編『吉本健一先生古稀記念論文集・企業金融・資本市場の法規制』(2020・商事法務)145-187頁)。同論文において、これまで新株発行不存在として扱われてきた紛争事案について払込の仮装に関して設けられた新設規定(会社法209条2項3項、213条の2、213条の3)を適用し、新株発行不存在として扱わないこととするのは適切ではないこと、むしろ小規模閉鎖会社における紛争の実態からすると新株発行不存在を広く認める解決法が優れていることなどを主張した。 また、新株発行等不存在確認の訴えに関する会社法829条の逐条解釈の原稿の執筆作業も行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
コロナ禍のため、弁護士事務所を訪問し、インタビューを通じて判決文には現れない裁判の背景事情を聞き出すという作業を行えなかったことによる。
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Strategy for Future Research Activity |
コロナ禍がいつ終息するか次第ではあるが、2020年度に実施できなかったインタビューは2021年度または2022年度に実施することを予定している。裁判所で裁判記録を閲覧することで多少の代替はできるが、訴訟代理人にインタビューする以外には有用な情報獲得手段がないケースもあるため、2021年度下半期以降の事態の改善に期待している。
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Causes of Carryover |
コロナ禍のため予定していた弁護士事務所でのインタビューが実施できず、旅費及び謝金の使用額が少なくなったことによる。コロナ禍次第ではあるが、2021年度にインタビューを実施したいと考えている。
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