2010 Fiscal Year Annual Research Report
犯罪を行った精神障害者-刑事責任論と犯罪者処遇論の架橋
Project/Area Number |
21330018
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Research Institution | Meiji Gakuin University |
Principal Investigator |
山本 輝之 明治学院大学, 法学部, 教授 (00182634)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中谷 陽二 筑波大学大, 大学院・人間総合科学研究科, 教授 (30164221)
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Keywords | 犯罪を行った精神障害者 / 刑事責任論 / 犯罪者処遇論 / 心神喪失者等医療観察法 / 人格障害者 / 性犯罪者 / 薬物中毒者 / 地域における精神医療 |
Research Abstract |
1.本年度も、精神医療関係者と法学研究者からなる研究会を頻繁に開催した。そこでは、心神喪失者等医療観察法(以下、「医療観察法」または「法」)の運用についてモニタリングを行い、以下のような問題点の抽出を行った。(1)わが国においては、検察官が重大な他害行為を行った精神障害者に対しどのような処遇を行うかを決定する権限をすべて握っているが、それは妥当なのか。(2)同法では、重大な他害行為を行った精神障害者の責任能力と検察官による処遇の申立てがリンクしており、彼が自由刑の執行をまぬかれた場合のみ同法の処遇に回される仕組みになっている。そのため、刑務所で受刑中の精神障害者はこの法律によって泊療を行う対象には含まれておらず、刑事施設内の精神医療は依然として改善されないという問題がある。(3)医療観察法では、対象者に「治療反応性」がある場合にのみこの法律による処遇を行うという運用がなされているため、それに乏しい人格障害者、知的障害者、発達障害者などに対する適切な処遇の場が依然として存在しないという問題がある。(4)同法は、一定の重大な他害行為を行った精神障害者だけを切り分けて特別な処遇を行うこととしている。そのため、これまで、精神医療の現場で最も問題とされてきた、その者の示す様々な病状や問題行動のために一般の精神病院内での治療に著しい困難をもたらす患者である、いわゆる「処遇困難者」への対応は、未解決のまま残されている。研究の最終年度である次年度は、これらの問題点の検討をも踏まえて、医療観察法の対象とはならない精神障害者等の処遇問題について、具体的な提言をまとめる予定である。 2.本年度は、最近、精神保健法の改正を行った台湾の精神医療の現状について訪問調査を行った。これは、わが国おける精神保健福祉法の今後、および医療観察法の医療と精神保健福祉法におけるそれとの関係を検討するうえで、きわめて有意義なものであった。
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Research Products
(10 results)