2011 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21402011
|
Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
木下 秀雄 大阪市立大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50161534)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
嶋田 佳広 札幌学院大学, 法学部, 准教授 (40405634)
上田 真理 東洋大学, 法学部, 准教授 (20282254)
武田 公子 金沢大学, 経済学経営学系, 教授 (80212025)
名古 道功 金沢大学, 法学系, 教授 (80172568)
吉永 純 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (70434686)
|
Keywords | 最低生活保障 / 求職者支援 / ドイツ / 求職者基礎保障 / 失業 / 生活保護 / 支援と要請 / 地域雇用政策 |
Research Abstract |
本年度は、昨年9月ドイツ・ダルムシュタット大学で実施したワークショップ「最後のセーフティネットの日独比較」を受け、ワークショップ報告者以外の本研究分担者も執筆参加してW.Hanesch,H.Fukawa,Das letzte Netz sozialer Sicherung in der Bewaehrung,2011,NomosVerlagを刊行した。 また、2011年5月第122回社会政策学会で、「ドイツ『求職者基礎保障』が提起するもの-最低生活基準・自立支援・実施体制」という分科会を組織し、最低生活費算定の制度的課題、支援と要請の関連、地域雇用政策の担い手に関する3本の報告を行った。 さらに、9月には、ドイツでの調査を実施した。今回の調査の特徴は、中央省庁の担当者のインタビューや実施機関担当者の聞き取りだけでなく求職者基礎保障受給者に対するインタビューを実施したことである。つまり、当事者自身から、それぞれの基礎保障実施機関アクセスに至るプロセス、職業訓練の内容とそれについての受給者自身の感想・意見を聞き取った。 これらドイツの実態を給付受給者というもっとも具体的レベルにまで立ち入って調査するとともに、ドイツの求職者基礎保障給付水準に関するドイツ連邦裁判所の違憲判決の分析、あるいは日本で2011年10月から法制化されるにいたった求職者支援法の法構造分析、地域雇用政策の担い手の日独比較などについて理論的分析作業も、研究分担者それぞれの業績として発表した。
|