2012 Fiscal Year Annual Research Report
学校事故裁判変遷から見る保護者・裁判所の学校観の変化と教員の危機意識に関する研究
Project/Area Number |
21730647
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Research Institution | Tokyo Jogakkan College |
Principal Investigator |
黒川 雅子 東京女学館大学, 国際関係学部, 准教授 (90339482)
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Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 学校事故 / 教育裁判 / 危機意識 |
Research Abstract |
研究最終年度にあたる2012年度は、公立小・中・高等学校教員の学校事故に関する意識調査を実施した(回答数433)。「学校保健法が学校保健安全法へと改正され、2009年度から施行されていることを知っていたか」については、「はい」が42.0%、「いいえ」が58.0%で、法改正の事実を知らない教員の方が多かった。一方、「学校に危険等発生時対処要領(いわゆる危機管理マニュアル)が整備されていることを知っているか」については、「はい」が84.5%、「いいえ」が15.5%となっており、多くの教員は、危機管理マニュアルが整備されている事実を把握していた。とはいえ、整備されている事実さえ知らない教員が一定数存在している点は課題である。 この他、注意を要するのは、危機管理マニュアルが整備されている事実を把握している教員が比較的多かったとはいえ、「学校に整備されている危険等発生時対処要領(いわゆる危機管理マニュアル)を読んだことがあるか」については、「はい」が68.6%に止まり、整備されている事実を把握している教員より大幅にポイントが下がっている点である。整備されている事実は把握していても、実際にマニュアルに目を通していない教員の存在が明らかとなった。 また、「学校事故の動向や教員が配慮すべき事項等を学ぶ校内研修が必要か」については、「とてもそう思う」が54.5%、「まあまあそう思う」が36.0%と合わせて90%を超える教員が校内研修の必要性を感じていた。だが、「学校で学校事故に関する校内研修が行われているか」については、「いいえ」が35.2%となっている。研修を必要と感じている教員は多いが、学校事故に特化した校内研修が実施できていない学校が存在しており、現場への期待と児童・生徒に対する安全配慮義務を尽くすために必要となる学校事故対応力の養成との間に歪みが生じていることが判明した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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