2022 Fiscal Year Research-status Report
Interdisciplinary - comparative law research for systematization of consumer law education to young people
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21K01288
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Research Institution | Kyoto Sangyo University |
Principal Investigator |
高嶌 英弘 京都産業大学, 法学部, 教授 (70216646)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中田 邦博 龍谷大学, 法学部, 教授 (00222414)
草鹿 晋一 京都産業大学, 法学部, 教授 (30327118)
坂東 俊矢 京都産業大学, 法学部, 教授 (40189733)
河上 正二 青山学院大学, 法務研究科, 客員教授 (70152923) [Withdrawn]
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 消費者法教育 / 消費者教育 / 消費者法 / 消費者市民社会 / 成年年齢引き下げ / 成年年齢 / 消費者教育推進法 / 消費者教育の推進に関する法律 |
Outline of Annual Research Achievements |
2022年度には、代表研究者及び共同研究者4名をメンバーとする「消費者法教育研究会」を3回にわたって開催した。本研究会には、消費者保護活動の専門家である野々山宏弁護士(元国民生活センター理事長、現京都消費者契約ネットワーク理事長)、消費者法研究者の牧野高志准教授(平成国際大学)等、消費者教育の専門家や消費生活相談員等がメンバーとして加わり、多角的な検討が行われた。各回のテーマと開催日は次の通りである。第1回:「中国民法における未成年者保護制度」(2022年4月17日)、第2回:「Consumer education in Switzland (スイスにおける消費者教育)」(同年6月15日)、第3回:「霊感商法 旧統一教会問題の課題と論点」(2023年3月7日、消費者ネット関西と共同開催)。なお、新型コロナウイルス感染症のため、全ての研究会はzoomを利用してオンライン形式で行われた。自治体との協力については、2021年に大津市と協同して市民向けシンポジウムを実施したが、引き続き2022年11月12日にも、大津市と共同して市民向けシンポジウム「18歳青年時代に必要なこと」を実施し、高嶌がコーディネーターとなり、坂東がメインパネリストとしてこれに参加した。その成果は2023年度中に公表予定である。NPO団体との協力については、2022年5月29日に、コンシューマーズ京都主催で行われたシンポジウム「18歳成年時代に必要なこと-消費者法教育の意義と展望-」において、高嶌がコーディネーター兼メインパネリストとして、これを企画運営した。さらに、私立大学情報教育協会の2022年度法政策フォーラム型実験授業「インターネット上の広告の影響について考える」において、高嶌が、大学生と消費者教育の専門家による消費者法教育の実験授業を行った(2022年11月~2023年1月)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の主たる目的は、消費者市民社会の実現という観点から、わが国における若年層に対する消費者法教育の基本理念と体系の明確化を図ること、及び、今後の高校及び大学における消費者法教育の内容と教育メソッドを明らかにする点にある。この目的を達成するため、2021年度には、わが国の高等教育において、従来、どのような理念と枠組みに基づいてどのような内容の消費者法教育が行われてきたのか、そして今後の課題がどこにあるのかを明らかにした。これを受けて2022年度には、3回にわたる消費者法教育研究会の開催に加えて、地方自治体やNPO団体と連携して大学生等の市民を対象とするシンポジウムを実施することにより、その成果を市民に向けて発信することができた。また、私立大学情報教育協会の実験授業を通して、大学教育の現場において、従来の研究成果を応用した実験授業を行うことができた。併せて、消費者市民社会の実現という観点からは、若年層の社会生活を支える地方自治体職員に対しても消費者法教育が実施されるべきであるとの観点から、奈良県市町村職員研修センターと連携して、地方公務員を対象とする消費者法教育を6日間にわたり実施するとともに、その結果をアンケートとして調査し、地方行政の場において必要とされている消費者法教育の内容を確認することができた。このように、2022年度には、従来の調査研究をさらに一歩進めて、実際の教育現場における実践活動を通して、研究成果をより具体化・精緻化することができたと評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の目的の1つに、「近時のイギリス、アメリカ、EUにおいて、若年層の消費者法教育がどのような理念とどのような制度枠組みで実施されているかを明らかにする。」との点があり、2022年度にはこれに対応した海外調査が予定されていたところ、同年度には、新型コロナウイルス感染症の影響で出入国において予想できない遅延が生じうることから現地調査を実施することができなかった。そこで2023年度には、これに代わる海外調査先として、台湾の教育機関ならびにNPO団体を対象とした調査を予定している。欧米諸国ではなく台湾を調査対象とした理由は、台湾における近時の動向にある。わが国とは逆に、台湾おいては、2022年に18歳への成年年齢引き下げが国民投票によって否決されたことから、その背景を調査することが本研究の目的からみてとりわけ重要であると考えられるからである。具体的には、2023年9月初旬の1週間を調査に充てるとともに、帰国後に研究会を実施して内容を検討し、2023年度中に調査の結果を公表する予定である。その後、従来の研究成果及び本海外調査の成果を踏まえたうえ、高校及び大学の初年次教育における消費者法教育の具体的なモデル作成に取りかかる予定である。まず、高校における消費者法教育の指針作りについては、埼玉県立蓮田松韻高等学校の池垣陽子氏の協力のもとで具体的なモデル作成を予定している。また、大学の初年次教育における消費者法教育の具体的なモデル作成に当たっては、共同研究者の坂東教授が京都産業大学の一般教育科目として実施している教育内容、及び高嶌が私立大学情報教育協会の実験授業及び公務員を対象として実施している消費者法教育の内容をベースとして検討を進める予定である。
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Causes of Carryover |
2022年度に予定していた海外調査が新型コロナウイルス感染症のため実施できず、当該調査を2023年度に延期して実施すると決定したため、次年度使用額が生じている。2023年度には、同年9月初旬に台湾に海外調査を予定しており、次年度使用額は当該調査費用として使用する予定である。
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Research Products
(19 results)