2010 Fiscal Year Annual Research Report
中国、ベトナム、ロシアおよび中央アジア諸国の裁判統制制度に関する比較総合研究
Project/Area Number |
22243002
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
杉浦 一孝 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80115584)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
鮎京 正訓 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40126826)
市橋 克哉 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40159843)
宇田川 幸則 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80298835)
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Keywords | 基礎法学 / 比較法 / 裁判 / 社会主義国 / 体制移行国 / 裁判統制 |
Research Abstract |
平成22年度に実施した本研究の成果は、次のとおりである。 平成22年9月5-6日に名古屋大学で第1回の研究会を行い、研究課題「中国、ベトナム、ロシアおよび中央アジア諸国の裁判統制制度に関する比較総合研究」でいう「裁判統制」とは何かということについて検討をした。その結果、さしあたりは、裁判統制を次のように把握して研究を進めていくこととなった。「それは、国および支配政党が特定の政策を実現するため、直接的であれ、間接的であれ、裁判を統制しようとする国および支配政党の非違法な活動である。ただし、国によっては、同じ活動が違法とされない場合もあれば、違法とされる場合もある。」今後、このような裁判統制の具体的な制度、例えば、裁判官の人事制度、監督審制度、最高裁判所の法令適用指針制度、裁判所の予算制度等々の研究対象国ごとの分析が重要な課題であることが研究会参加者の間で共通の認識となった。 平成23年1月22目には、名古屋大学で、研究対象国である中国、ベトナム、ロシア、ウズベキスタンおよびカザフスタンから専門家を招いて、裁判統制制度に関するワークショップを開催した。彼ら(彼女ら)は、それぞれの国における上記のような意味での裁判統制の制度およびその運用実態について報告をし、とくにロシアおよびカザフスタンの専門家は、それぞれの国の裁判制度が深刻な問題を抱えていることを明らかにし、われわれに有益な情報を提供してくれた。このワークショップは、あらたに提起された裁判統制にかかわる問題点を含めて、裁判統制概念を再考する場となり、次年度以降の研究にとって有意義なものであった。
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Research Products
(3 results)