2014 Fiscal Year Annual Research Report
関係性及び連携と連帯に着目した新たな行政観の構築可能性とその具体像に関する研究
Project/Area Number |
22243003
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
亘理 格 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (30125695)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大貫 裕之 中央大学, 大学院法務研究科, 教授 (10169021)
米丸 恒治 神戸大学, 大学院法学研究科, 教授 (00202408)
山下 竜一 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60239994)
徳田 博人 琉球大学, 法文学部, 教授 (50242798)
前田 雅子 関西学院大学, 法学部, 教授 (90248196)
豊島 明子 南山大学, 大学院法務研究科, 教授 (10293680)
横山 壽一 金沢大学, 経済学経営学系, 教授 (10200916)
小川 一茂 神戸学院大学, 法学部, 准教授 (70388768)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 准教授 (10455595)
米田 雅宏 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (00377376)
浦中 千佳央 京都産業大学, 法学部, 准教授 (30633284)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 関係性 / 公私連携 / 近隣警察 / 補完性原則 / 行政主体間関係 / 共同利益 / 違法性の承継 |
Outline of Annual Research Achievements |
公と私の関係性に関しては、近隣警察やストーカー規制の分野で公私間の連携が日本やフランス及びドイツで進んでいることが確認され、警察規制における警察機関と一般行政機関間の関係における補完性原則の適用可能性が問題化する一方、警察規制への市民参画には治安政策への市民の動員ないし協力という側面もあり、「市民の水平的介入」との間である種の緊張関係があることが明らかになった。公私間の連携は社会福祉ないし社会保障分野でも進んでいることが確認され、特にドイツの著名な社会保障法学者を招き連続的に開催した講演会や研究会を通して、格差と貧困対策に公私間の連携を組み込んだ法制度整備を図る必要があることが明らかになった。 行政主体間の関係及びコミュニティの現代的意義に関しては、地方公共団体が主導する地域政策の推進や市民参画が進む中で、国が担うべき義務の明確化を図るべきことが明らかになる一方、コミュニティのあり方という視点からも住民の権利を明らかにすべきことが判明した。また、国が地方公共団体による規制の対象となる場合における国と地方間の関係のあり方が解明された。 共同利益の法主体化に関しては、生命・財産と生活環境利益との二分法的思考方法の問題点が解明される一方、環境権を素材に、公私間を架橋する権利概念の有用性及び団体の参加と訴訟等の法制度化の必要性が明らかにされた。 さらに都市計画・国土整備法における行政計画と個別的処分間の関係を素材に、複数行政行為間における違法性の承継の成否に関する日仏間の比較法研究の成果が明らかとなり、当該問題の解決には、当該複数行為間の関係に関する法制度的仕組み及び争訟法的特質を考慮すべきであるとともに、利害関係人による争訟提起への現実的期待可能性を考慮することも不可欠であることが明らかになった。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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