2014 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
23330007
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
笹田 栄司 早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (20205876)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山元 一 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (10222382)
村上 裕章 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20210015)
宍戸 常寿 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20292815)
林 知更 東京大学, 社会科学研究所, 准教授 (30292816)
國分 典子 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40259312)
鈴木 秀美 大阪大学, その他の研究科, 教授 (50247475)
中林 暁生 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (70312535)
赤坂 正浩 立教大学, 法学部, 教授 (80167816)
佐々木 雅寿 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90215731)
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Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 憲法裁判 / 調査官 / 最高裁判所 / 違憲判決の効力 |
Outline of Annual Research Achievements |
アメリカをモデルとする日独の憲法裁判の成立過程を研究するなかで、「違憲判決の効力」について知見が得られた。ドイツ連邦憲法裁判所の判決には法律的効力が付与されているが、それは、通常の裁判所とはそのまま接続しない憲法裁判所を設立したこと、及びドイツにおける「先例拘束」原理の不存在が、理由であった。アメリカの違憲審査制は「対抗モデル」とされ、ドイツ独自のやり方が採用された。一方、我が最高裁判所の違憲判断の効力については、ドイツほどの議論はなく、アメリカをモデルとすることに落ち着くものの、深い検討は見られなかった。ただ、ドイツと異なり、最高裁判所は一体的な裁判所システムの頂点にあるから、最高裁判所の違憲判断は下級審裁判所に対しては強い拘束力を持つ。しかし、「法律的効力」が付与されていないことから、議員定数不均衡事件が示すように、立法府は最高裁判所の違憲判断に適切な対応を取らないことも多々ある。そこで、立法府に対するなんらかの「拘束力」を認める必要があるが、これは立法的課題といえる。ただ、解釈論により「拘束力」を導出できるかどうかは検討すべき課題である。 次に、本研究「違憲審査活性化についての実証的・比較法的研究」の総括として、2015年8月に、ドイツ(笹田栄司)、フランス(山元一)、アメリカ(中林暁生)、カナダ(佐々木雅寿)、韓国(國分典子)、そして日本(宍戸常寿)を対象とする第8回違憲審査制研究会「憲法裁判における調査官の役割」を開催した。さらに、同研究会の報告を発展させた論稿が本年度3月に完成し、2015年7月には北大法学論集で公表される。このような調査官研究は例がなく、違憲審査制を検討するうえで重要な意義を持つと考える。これにより、各国の憲法裁判とそれぞれの調査官制度が深いつながりをもって形成されたこと、及び、わが国の調査官制度の特徴と問題点が明らかになった。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(19 results)