2013 Fiscal Year Annual Research Report
官民協働刑務所の新たな展開と矯正・保護の社会的構成に関する政策法学的研究
Project/Area Number |
23330023
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Research Institution | Ryukoku University |
Principal Investigator |
赤池 一将 龍谷大学, 法学部, 教授 (30212393)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
金 尚均 龍谷大学, 法務研究科, 教授 (00274150)
笹倉 香奈 甲南大学, 法学部, 准教授 (00516982)
山口 直也 立命館大学, 法務研究科, 教授 (20298392)
徳永 光 獨協大学, その他の研究科, 教授 (20388755)
土井 政和 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30188841)
森久 智江 立命館大学, 法学部, 准教授 (40507969)
三島 聡 大阪市立大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60281268)
岡田 悦典 南山大学, 法学部, 教授 (60301074)
本庄 武 一橋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60345444)
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Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | PFI刑務所 / 官民協働 / 業務委託 / 矯正医療 / 社会化 / 日本型行刑 / 管理委託 / 民営化 |
Research Abstract |
昨年度、PFI刑務所が日本型行刑に提起する課題を整理し、その中から、官民協働という手法が、刑務所での医療とその地域医療との再構成という課題にもたらす可能性を検討することの必要性を指摘した。本年度は、この関心を具体化し、刑務所での医療に関する官民協働の手法について、行刑と福祉機関やNPO団体等との関係を視野に含めて、まず、諸外国での矯正医療の事情についての調査を進めた。刑事施設等で診療を行う矯正医官の不足がかつてなく深刻な日本の現状を打開するために、官民協働という手法の持つ可能性と課題を整理することは、それ自体で一定の意義を有するものと考えたからである。 この検討においては、70年代のスイスのジュネーヴでの改革以降、刑務所での医療を一般社会の地域医療の担い手である通常の医師が行い、矯正医官の制度を廃止した国は、ヨーロッパを中心にオーストラリアの一部や台湾など少なくないことが判明した。フランスでは、刑務所での医療の監督権限を日本でいう法務省から厚生省に移管し、その費用は行刑予算によってではなく通常の健康保険制度によって担保している。刑務所と病院との協働は、必ずしも営利を追求する民間企業との間での官民協働と同視することはできないものの、刑務所医療は民間の医療機関の関与を遮断すべく構想されてはいない。そして、そうした国での官民の構成は行刑運営全般に波及していることもあり、企業が地方の行政組織やNPO団体などともに、所内の業務に参画する刑務組織が作り上げられていた。 2013年11月以降、日弁連と共同研究を重ねたほか、最終的には、2014年3月に、これまで本研究に協力をいただいた法務省矯正局から加藤医官、また、フランス行刑局からドゥ・ギァラー医師、そして、ジュネーヴ大学のハーディング医師を招聘し、国際シンポジウム「刑事施設での医療をいかに構想するか」を開催し、本研究の成果を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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