2015 Fiscal Year Annual Research Report
Reseach on Effectiveness of Substantive Examination Scheme in Design Law
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23330035
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
佐藤 恵太 中央大学, 法務研究科, 教授 (60205911)
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Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 意匠制度 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、①英国法系諸国の意匠審査実施状況の比較、②3Dプリンタの利用にかかる意匠法の対応、③Kur他編書籍における「日本」の章分担執筆、以上3点を中心に進めた。詳細は以下の通り。 ①英国法系諸国の比較について、世界知的所有権機関(ジュネーブ)等での調査の結果、必ずしも英国法系が実体要件審査を絶対的な所与の条件としていなかったことを確認した。これらの点は、③の書籍に記した。 ②3Dプリンタの利用につき、国際著作権法保護協会(ALAI)ローマコングレス(2016年9月14-16日)において、学会報告を行った。3Dプリンタの私的領域での利用に対処する法律の考え方を、意匠法と著作権法を対比する手法により問題点を整理する内容である。フォトコピー機による私的複製の取扱いを経験済みの著作権法に対して、そもそも業としての実施に権利行使の範囲を限定している意匠法では、対処がより難しく、3Dプリンタの場合は私的領域での翻案が行われる違いが存するが、間接侵害規定を若干立法的に修正する手法があり得ると提言した。成果は、学会誌に掲載予定。 ③Kur編書籍で、イギリス・スウェーデン等が欧州指令によって実体要件審査を廃止した点を評価し、実体要件審査が必須との日本の理解が、沿革からみても(①)、実際の制度例からみても説得力を欠くと説明した。 ④以上に加えて、以下の研究会報告等を行った。1)UKのEU離脱(2016年7月23日中央大学知的財産法研究会)、2)スマホ形態の模倣禁止(2017年1月20日中央大学通信教育横浜支部講演)、3)ゆるキャラをめぐる知的財産権(2016年11月27日中央大学通信教育滋賀支部講演)、4)コメダ珈琲vsマサキ珈琲 店舗外観模倣の事案について(2017年1月21日中央大学知的財産法研究会)。また、ものづくりに対して意匠法がいかに位置付けられるかにつき、実務家に意見聴取を行った。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(7 results)